○佐賀県安心こども基金条例

平成21年2月24日

佐賀県条例第1号

佐賀県安心こども基金条例をここに公布する。

佐賀県安心こども基金条例

(設置)

第1条 保育所の計画的な整備等を実施するとともに、認定こども園等の新たな保育需要に対応するほか、地域における子育て支援、ひとり親家庭に対する支援等の充実を図ることにより、県民が子どもを安心して育てることができる体制の整備を行うため、佐賀県安心こども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平21条例40・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年6月30日限り、その効力を失う。

(平21条例40・平26条例73・平31条例17・令3条例18・令3条例33・一部改正)

(平成21年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県安心こども基金条例

平成21年2月24日 条例第1号

(令和3年10月4日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成21年2月24日 条例第1号
平成21年10月5日 条例第40号
平成26年10月6日 条例第73号
平成31年3月8日 条例第17号
令和3年3月22日 条例第18号
令和3年10月4日 条例第33号