○物品調達サブシステムによる共用車燃料費支出事務の処理に関する規則
平成21年3月31日
佐賀県規則第47号
物品調達サブシステムによる共用車燃料費支出事務の処理に関する規則をここに公布する。
物品調達サブシステムによる共用車燃料費支出事務の処理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、物品調達サブシステムを利用して共用車の燃料費の支出事務を処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
用語 | 意義 |
共用車 | 出納局総務事務センター長が所管し、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)第2条第3号に規定する本庁等の各課(警察本部会計課を除く。)の共用に供する車両 |
物品調達サブシステム | 物品購入に関する支出事務の処理及び予算執行管理を行う電子計算組織 |
共用車燃料費支出命令者 | 出納局総務事務センター長 |
予算所掌課長 | 財務規則第2条第4号に規定する本庁等の各課の長(警察本部会計課長を除く。) |
(平22規則33・一部改正)
(月計総額確定)
第3条 共用車燃料費支出命令者は、納品書と運転日誌等を照合して、物品調達サブシステムにより月計総額確定入力をするとともに、予算所掌課長に併合科目入力通知をしなければならない。
(執行限度額指示)
第4条 予算所掌課長は、前条の併合科目入力通知があったときは、配当又は再配当を受けた歳出予算のうち、執行することができる限度額を共用車燃料費支出命令者に指示しなければならない。
2 前項の規定による執行限度額の指示は、物品調達サブシステムにより、併合科目内訳を入力して行うものとする。
(支出負担行為及び支出命令)
第5条 共用車燃料費支出命令者は、前条第2項に規定する併合科目内訳の入力を確認した後、速やかに支出負担行為を行わなければならない。
2 共用車燃料費支出命令者は、前項の支出負担行為を行った後、請求書により支出命令を行うものとする。
(科目等の更正)
第6条 予算所掌課長は、共用車燃料費の支出をした後において、支出科目等の誤りを発見したときは、直ちに共用車燃料費支出命令者にその内容を通知しなければならない。
2 共用車燃料費支出命令者は、前項の通知があったときは、更正命令の手続を行わなければならない。
(返納金の戻入)
第7条 共用車燃料費支出命令者は、共用車燃料費の支出をした後において、当該共用車燃料費に係る債権者から返納の申し出があった場合は、返納金の戻入の手続きを行わなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度歳出予算に係る共用車の燃料費の支出から適用する。
附則(平成22年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。