○佐賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件とする条例
平成21年3月25日
佐賀県条例第29号
佐賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件とする条例をここに公布する。
佐賀県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件とする条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、県行政に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定めることにより、県民の負託を受け県民に対する責任を担う議会が、計画の策定段階から積極的な役割を果たし、もって実効性の高い計画の策定を図るとともに、県民の視点に立った透明性の高い自主性に富んだ県行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「基本的な計画」とは、次に掲げる計画等(法令の定めによるものを除く。)をいう。
(1) 県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画、指針その他これらに類するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、県行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するもの(計画期間が5年未満のものを除く。)
(議会の議決)
第3条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、基本的な計画を策定し、又は変更(次に掲げる事項に係る場合に限る。ただし、軽微な変更を除く。以下同じ。)するに当たっては、次に掲げる事項(基本的な計画を変更する場合にあっては、当該変更に係る部分に限る。)について、議会の議決を経なければならない。
(1) 基本的な計画によって実現しようとする望ましい姿及びその実現に向けた県政運営の基本的な考え方(以下「基本構想」という。)に関すること
(2) 基本的な計画の計画期間に関すること
(3) 基本構想の実現のために必要な政策及び施策のうち基本的なものに関すること
2 知事等は、基本的な計画を廃止するに当たっては、その旨について、議会の議決を経なければならない。
3 知事等は、前2項の議決を経て、基本的な計画の策定、変更又は廃止をしたときは、速やかに、これを公表するものとする。
(立案過程における報告等)
第4条 知事等は、基本的な計画を策定し、又は変更をしようとするときは、その立案過程において、あらかじめ策定の目的又は変更の理由及びその案の概要を議会に報告するとともに、公表し、県民等の意見が反映されるよう必要な措置を講じるものとする。
2 知事等は、基本的な計画の廃止をしようとするときは、あらかじめその旨及び廃止の理由を議会に報告するものとする。
(実施状況の報告)
第5条 知事等は、毎年度、第2条第1号に掲げる基本的な計画に係る実施状況の概要を議会に報告するとともに、公表するものとする。
2 議会は、県行政の推進のために必要があると認めるときは、知事等に対し、第2条第2号に掲げる基本的な計画に係る実施状況の概要の報告を求めることができる。
3 知事等は、前項の規定により、報告を求められたときは、遅滞なく、当該計画に係る実施状況の概要を議会に報告するとともに、公表するものとする。
(知事等への意見)
第6条 議会は、県行政の推進のために新たに基本的な計画を策定する必要があると認めるときは、知事等に対し、意見を述べることができる。
2 議会は、本県を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、基本的な計画の変更又は廃止が必要と認めるときは、知事等に対し、意見を述べることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(1) 佐賀県新エンゼルプラン
(2) 佐賀県人権教育・啓発基本方針
(3) 佐賀県国際化推進ビジョン
(4) 佐賀県新エネルギー導入戦略的行動計画
(5) 佐賀県環境基本計画
(6) 佐賀県生涯学習推進構想
(7) 佐賀県文化振興ビジョン
(8) 佐賀県「食」と「農」の振興計画
(9) 新しい佐賀の森林づくりビジョン
(10) 「際立つ佐賀県」となるための5つの産業戦略
(11) さがICTビジョン2008