○地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価委員会条例

平成20年12月19日

佐賀県条例第54号

〔地方独立行政法人佐賀県立病院好生館評価委員会条例〕をここに公布する。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価委員会条例

(平25条例28・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第2項第6号及び第4項の規定に基づき、地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例28・平30条例18・一部改正)

(所掌事務)

第2条 法第11条第2項第6号の規定により委員会の権限に属する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 知事の諮問に応じ、法第26条第1項の規定による中期計画の作成及び変更に係る認可に関する重要事項を調査審議すること。

(2) 知事の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による毎事業年度における業務の実績に係る評価及び中期目標の期間における業務の実績に係る評価に関する重要事項を調査審議すること。

(平30条例18・追加)

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

(平30条例18・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平30条例18・旧第3条繰下)

(臨時委員)

第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平30条例18・旧第4条繰下)

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平30条例18・旧第5条繰下)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30条例18・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。

(平28条例9・一部改正、平30条例18・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平30条例18・旧第8条繰下)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館評価委員会条例

平成20年12月19日 条例第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第8節 医療機関
沿革情報
平成20年12月19日 条例第54号
平成25年3月25日 条例第28号
平成28年3月25日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第18号