○政治資金規正法に基づく収支報告閲覧対象文書及び少額領収書等の写しの開示に関する規程
平成20年12月26日
佐賀県選挙管理委員会告示第50号
政治資金規正法に基づく収支報告閲覧対象文書及び少額領収書等の写しの開示に関する規程
(趣旨)
第1条 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)に基づく収支報告閲覧対象文書及び少額領収書等の写しの開示については、法、政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号。以下「令」という。)及び政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「収支報告閲覧対象文書」とは、令第18条に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。
2 この規程において「少額領収書等の写し」とは、法第19条の16第1項に規定する少額領収書等の写しをいう。
(収支報告閲覧対象文書の閲覧)
第3条 収支報告閲覧対象文書のうち佐賀県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)において受理したものの閲覧は、県委員会の事務室において、執務時間中にしなければならない。
2 収支報告閲覧対象文書は、指定された場所以外に持ち出すことができない。
3 収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 写しの交付の請求に係る政治団体の名称並びに収支報告閲覧対象文書に係る収入及び支出がされた年
(3) 求める写しの交付の方法(複数の実施の方法を求める場合にあってはその旨及び当該複数の実施の方法、写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付の方法を求める場合にあってはその旨及び当該部分ごとの写しの交付の方法)
(4) 写しの送付の方法による収支報告閲覧対象文書の写しの交付を求める場合にあっては、その旨
2 県委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、県委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの収支報告閲覧対象文書について第3項の規定による決定をする期限
6 県委員会は、開示の決定をしたときは、速やかに、請求者に対して、収支報告閲覧対象文書の開示をしなければならない。
(費用の負担)
第5条 前条第3項又は法第19条の16第10項の規定により、収支報告閲覧対象文書又は少額領収書等の写しの開示を受ける者のうち、それぞれの写しの交付を請求しようとするものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項に規定する費用はあらかじめ納入しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は平成21年1月1日から施行する。
(政治資金規正法第20条の2第2項の規定による報告書等の閲覧等に関する規程の廃止)
2 政治資金規正法第20条の2第2項の規定による報告書等の閲覧等に関する規程(昭和51年佐賀県選挙管理委員会告示第5号)は廃止する。