○違法駐車車両の移動等に係る負担金の額を定める規則
平成20年5月30日
佐賀県規則第53号
違法駐車車両の移動等に係る負担金の額を定める規則をここに公布する。
違法駐車車両の移動等に係る負担金の額を定める規則
道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第16項(同条第22項において準用する場合を含む。)の規定により運転者等又は使用者等が負担する車両の移動その他の措置に係る負担金の額は、次の表のとおりとする。
措置 | 違法駐車車両の種類 | 負担金の額 |
車両の移動 | 原動機付自転車 | 3,000円 |
普通自動二輪車(総排気量が0.250リットル以下のもの) | 4,000円 | |
普通自動二輪車(総排気量が0.250リットルを超えるもの)及び大型自動二輪車 | 5,000円 | |
普通自動車 | 12,000円 | |
その他の車両 | 車両の移動を行う業者の定める移動料金に相当する額 | |
車両及び積載物の保管 | 原動機付自転車、自動車及び積載物 | 車両及び積載物の保管を行う業者の定める保管料金に相当する額 |
車両の開錠 | 原動機付自転車及び自動車 | 車両の開錠を行う業者の定める開錠料金に相当する額 |
附則
この規則は、平成20年6月1日から施行する。