○指導が不適切な教員の認定等の手続に関する規則
平成20年4月25日
佐賀県教育委員会規則第8号
指導が不適切な教員の認定等の手続に関する規則をここに公布する。
指導が不適切な教員の認定等の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第25条第6項の規定により、児童、生徒又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切な教員に係る認定等の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「教員」とは、佐賀県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る教諭、養護教諭及び栄養教諭をいう。
2 この規則において「指導が不適切な教員」とは、病気以外の理由により次の各号のいずれかに該当する教員をいう。
(1) 教科等に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない者
(2) 指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない者
(3) 児童等の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営、生徒指導等を適切に行うことができない者
(指導が不適切な教員の認定)
第3条 県教育委員会は、法第25条第1項の認定に当たっては、県立学校の教員にあっては当該県立学校の校長からの、市町立学校の教員にあっては当該学校を所管する市町教育委員会教育長(以下「校長等」という。)からの申請によって行うものとする。
2 県教育委員会は、前項の認定をしようとするときは、判定委員会の意見を聴かなければならない。
(令2教委規則3・一部改正)
(学習指導の状況等の報告)
第4条 県教育委員会は、必要があると認めるときは、校長等に対して、教員の学習指導の状況等について報告を求めることができる。
(指導の改善の程度に関する認定)
第5条 県教育委員会は、法第25条第4項の認定に当たっては、当該教員に対する同条第1項に規定する研修の状況を勘案して行うものとする。
2 県教育委員会は、前項の認定をしようとするときは、判定委員会の意見を聴かなければならない。
(令2教委規則3・一部改正)
(意見陳述の機会の付与)
第6条 県教育委員会は、法第25条第1項及び第4項の認定に当たって必要があると認めるときは、当該判断の対象となる教員に意見を述べる機会を与えるものとする。
(令2教委規則3・一部改正)
(判定委員会)
第8条 指導が不適切な教員かどうかを判定させるため、判定委員会を置く。
2 判定委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、教育学、医学、心理学その他の児童等に対する専門的知識を有する者及び佐賀県内に居住する保護者のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、判定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(審査請求)
第9条 法第25条の2に規定する措置については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項の規定に基づき、審査請求をすることができる。
(平28教委規則5・令2教委規則3・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、事実の確認方法その他法第25条第1項及び第4項の認定の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(令2教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この規則による改正後の指導が不適切な教員を判断するための手続等に関する規則及び指導が不適切な教員の認定等の手続に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。