○職員の勤務地の特例に関する規則
平成20年3月31日
佐賀県教育委員会規則第2号
職員の勤務地の特例に関する規則をここに公布する。
職員の勤務地の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会事務局及び教育機関に所属する職員(以下「職員」という。)の勤務地の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委規則10・令5教委規則4・一部改正)
(派遣研修における勤務地)
第2条 職員が、次に掲げる派遣研修(国内における派遣研修で、派遣先における勤務時間の定めがあるものに限る。)を命じられた場合の勤務地は、当該研修が行われる主たる場所の所在地とする。
(1) 1年以上の派遣研修
(2) 1年未満の派遣研修で教育長が特に必要と認めるもの
2 職員が、大学その他の教育機関における単位の履修(教育長が指定するものに限る。)を命じられた場合の勤務地は、当該大学その他の教育機関が講義等を行う主たる場所の所在地とする。
(平21教委規則10・一部改正、平24教委規則4・旧第3条繰上・一部改正、平27教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。