○佐賀県有明海沿岸道路整備事務所設置規則
平成20年3月31日
佐賀県規則第30号
佐賀県有明海沿岸道路整備事務所設置規則をここに公布する。
佐賀県有明海沿岸道路整備事務所設置規則
(設置)
第1条 有明海沿岸道路及び佐賀唐津道路並びにこれらに関連する道路の整備並びにこれらの道路のうち供用の開始がない道路の管理に関する事務を分掌させるため、有明海沿岸道路整備事務所(以下「事務所」という。)を小城市に置く。
(平20規則71・平23規則22・平28規則27・一部改正)
(組織)
第2条 事務所に次の課を置く。
総務課
用地課
建設課
(平23規則22・一部改正)
(分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(4) 会計事務に関すること。
(5) 不用品の処分に関すること。
(6) 工事及び工事用材料の購入に伴う入札及び契約に関すること。
(7) 道路の許可及び認可に関すること。
(8) 道路の管理に関すること。
(9) 所内の連絡及び調整に関すること。
(10) その他他課の所掌に属しない事務に関すること。
用地課
(1) 土地、建物その他の物件の買収及び補償に関すること。
(2) 登記に関すること。
(3) その他用地事務に関すること。
建設課
(1) 道路の計画及び調査に関すること。
(2) 工事の設計、施工及び監督に関すること。
(平20規則71・平23規則22・一部改正)
(職制)
第4条 事務所に所長及び副所長を、課に課長を置く。
2 課に係長を置くことができる。
3 前2項に定める者のほか、事務所に課長及び係長を置くことができる。
(職務)
第5条 所長は、知事の命を受けて事務所に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、事務所に関する事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
4 係長は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。
5 前条第3項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、事務所の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(職務の代行)
第6条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。
2 所長及び副所長がともに不在のときは、総務課長が所長の職務を代行する。
3 前2項の規定により代行した事項について、必要があると認められるものは、速やかに所長の後閲を受けなければならない。
(所長の専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替に関すること。
(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。
(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(8) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(9) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(10) 道路の占用に関すること。
(11) 前号の占用料の減免に関すること。
(12) 道路法(昭和27年法律第180号)第21条の規定による工事施行命令等に関すること。
(13) 道路法第22条の規定による工事施行命令等に関すること。
(14) 道路法第24条の規定による工事の承認に関すること。
(15) 道路法第35条の規定による協議の回答に関すること。
(16) 道路法第45条の規定による道路標識等の設置に関すること及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条の2の規定により公安委員会の行う道路標識等の設置について意見を述べること。
(17) 道路法第66条の規定による調査、工事等のための立入り及び一時使用に関すること。
(18) 道路法第91条の規定による道路予定区域における土地の形質の変更及び工作物の新築、増築等の許可に関すること。
(19) 道路法第92条及び第94条の規定による不用物件の管理及び処分(国土交通省所管の国有財産に係る存置協議及び高速道路内に存する国有財産の貸付けを除く。)に関すること。
(20) 道路法第95条の2の規定による公安委員会との道路交通規制に係る調整に関すること。
(21) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第91条及び道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和26年運輸省・建設省令第1号)第2条第1項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣等の行う旅客自動車運送事業者の処分等に関し道路管理上の意見を述べること。
(22) 所掌事務に係る不動産の登記につき不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条の規定による嘱託に関すること。
(23) その他軽易な事項に関すること。
2 副所長、課長及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。
3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。
(平20規則71・平21規則31・平21規則37・平22規則10・平23規則22・平28規則45・平31規則34・令2規則36・令3規則29・令5規則33・一部改正)
(非常災害の場合の措置)
第8条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置を執るとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。
(簿冊の整理)
第9条 所長は、別に定めのあるもののほか、次に掲げる簿冊を備え整理しなければならない。
(1) 業務日誌(様式第1号)
(2) 工事台帳(様式第2号)
(3) 道路敷占用許可台帳(様式第3号)
(4) 請負人成績簿(様式第4号)
(5) 不動産登記台帳(様式第5号)
(6) その他必要と認める簿冊諸綴
(平20規則71・平28規則27・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、事務所の管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第71号)
この規則は、平成20年9月29日から施行する。
附則(平成21年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第37号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平28規則27・一部改正)
(平20規則71・追加)
(平20規則71・旧様式第3号繰下、平28規則27・一部改正)
(平20規則71・旧様式第4号繰下)