○特定猟具使用禁止区域の指定
平成26年10月31日
佐賀県告示第403号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
伊万里団地特定猟具使用禁止区域
2 区域
伊万里市山代町の伊万里団地全域及び伊万里団地南東の祇園大橋と伊万里団地護岸の交点を起点とし、起点から久原線臨港道路を南へ進み国道204号との交点に至り、同国道を北西へ進み市道久原6号線との交点に至り、同点と伊万里団地最北西護岸を結んだ線に沿って進み同護岸に至り、同護岸を南へ進み市道鳴石5号線との交点に至り、同護岸を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成26年11月1日から平成36年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
吉野ヶ里特定猟具使用禁止区域
2 区域
神埼郡吉野ヶ里町大曲の町道永田ヶ里志波屋線と国道385号との交点を起点とし、同国道を南へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線を西へ進み三本松川との交点に至り、同川を北へ進み天神橋との交点に至り、同地点を東へ進み神埼市と吉野ヶ里町の境界線との交点に至り、同境界線を北へ進み町道永田ヶ里志波屋線との交点に至り、同町道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成26年11月1日から平成36年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(3)
1 名称
塩屋地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
伊万里市瀬戸町の国道204号と市道瀬戸・釘島線との交点を起点とし、同市道を北西へ進み市道瀬戸・築港線との交点に至り、同点と同点北の同市黒川町塩屋字七ツ島5番10地先海岸とを直線で結んだ線に沿って進み同海岸に至り、同海岸の水際線を東へ進み市道塩田1号線との交点に至り、同市道を北東へ進み市道早里・椿原・七ツ島線との交点に至り、同市道を南東へ進み市道小黒川2号線との交点に至り、同市道を南西へ進み国道204号との交点に至り、同国道を南へ進み市道黒塩1号線との交点に至り、同市道を東へ進み同市道の終点に至り、同点と起点を結んだ線に沿って進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成26年11月1日から平成36年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(4)
1 名称
福田地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
伊万里市黒川町福田の国道204号線と市道塩屋・浦潟線との交点を起点とし、同市道を南西へ進み同町福田1416番地先海岸に至り、同海岸の水際線を北西へ進み同町福田字汐干崎1444番に至り、同所と同所真北の字道切1番2地先の福田臨港道路とを直線で結んだ線に沿って進み同臨港道路に至り、同臨港道路を東へ進み市道福田・煤屋線との交点に至り、同地点から農地と山林の境界を東へ進み市道福田1号線との交点に至り、同市道を東へ進み市道福田6号線との交点に至り、同市道を南へ進み市道福田4号線との交点に至り、同市道を南へ30メートル進み用水路との交点に至り、同用水路を西へ進み市道福田6号線との交点に至り、同市道を南へ進み福田臨港道路との交点に至り、同臨港道路を南東へ進み国道204導線との交点に至り、同国道を南西へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成26年11月1日から平成36年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
改正文(令和元年告示第90号)抄
令和元年11月1日から施行する。
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平成27年10月30日
佐賀県告示第464号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
七ツ釜地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
唐津市湊屋形石の七ツ釜公園北西端の眼鏡岩を起点とし、北東に海岸線を進み土器崎、七ツ釜を経て5.5メートル海岸線を南下し進み2メートル道路との交点に至り、同所を西北に進み七ツ釜公園駐車場道路を西北へ海岸線を起点まで北上する区域
3 存続期間
平成27年11月1日から平成37年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
波戸岬地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
波戸岬突端の神社を起点とし、海岸線を東方へ進み波戸漁港小童神社に至り、波戸港線を南下し県道波戸岬線との交点に至り、同所を北上し波戸バス停に至り、西方へ公園道路を進みキャンプ場を過ぎ玄海水産振興センター種苗開発室の敷地西側境界を海岸まで至り、海岸線を北上し起点まで至る区域
3 存続期間
平成27年11月1日から平成37年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(3)
1 名称
満越地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
唐津市肥前町の海岸線熊野神社を起点とし、農道を東方へ進み瓜ケ坂部落に至り、市道瓜ケ坂線を進み市道瓜ケ坂新木場線に至り、同所を満越線へ進み市道万賀里川満越線に至り、終点まで進みいろは島国民宿舎に至る海岸線を西方へ進み起点に至る区域及び島山島一円
3 存続期間
平成27年11月1日から平成37年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(4)
1 名称
武雄地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
武雄市の国道34号と市道平原梅林線との交点を起点とし、同国道を北へ進み市河川武雄川との交点に至り、同河川を西へ進み市道渕ノ尾内田線との交点に至り、同市道を北へ進み国道35号との交点に至り、同国道を東へ進み市道下西山線との交点に至り、同市道を東へ進み市道山王線との交点に至り、同市道を西へ進み市道本町本堂線との交点に至り、同市道を東へ進み市道下西山上砥石川線との交点に至り、同市道を北へ進み市道永松上砥石川線との交点に至り、同市道を東へ進み市道竹下蓬莱線との交点に至り、同市道を北へ進み市道蓬莱線との交点に至り、同市道を北へ進み同市道の終点に至り、同点、広福寺、旧屠殺場及び円応寺入口をそれぞれ直線で結んだ方向に進み市道五ノ角明暗谷線との交点に至り、同市道を東へ進み市道馬場線との交点に至り、同市道を東へ進み県道中野武雄線との交点に至り、同県道を南へ進み市道山下中学校線との交点に至り、同市道を東へ進み市道武雄甘久線との交点に至り、同市道を南へ進み県道武雄伊万里線との交点に至り、同県道を南へ進み県道武雄白石線との交点に至り、同県道を南へ進み県道武雄塩田線との交点に至り、同県道を西へ進み市道野間四十九重線との交点に至り、同市道を南へ進み市河川四十九重川との交点に至り、同河川を南へ進み四十九重溜池に至り、同溜池の堤防を西へ進み市道平原梅林線との交点に至り、同市道を南へ進み起点に至る線により囲まれた区域
3 存続期間
平成27年11月1日から平成37年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(5)
1 名称
高野地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
武雄市北方町の市道大峠線と農免道路との交点を起点とし、同市道を南へ進み国道34号との交点に至り、同国道を西へ進み主要地方道24号武雄多久線との交点に至り、同県道を北へ進み農免道路との交点に至り、同所を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成27年11月1日から平成37年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(6)
1 名称
香田地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
三養基郡みやき町山田地区の町道高柳・香田線と町道石井・山田線との交点を起点として、起点からリサイクルプラザ敷地に沿って北東へ進み農道内香田線に至り、同農道を北東へ進み農道目明谷線に至り、同農道を南へ進み鳥栖・三養基西部環境施設組合管理道路へ至り、同管理道路を南東へ進み長崎自動車道の北側に沿って西へ進み町道高柳・香田線へ至り、同町道を西へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成27年11月1日から平成37年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(7)
1 名称
藤ノ平ダム特定猟具使用禁止区域
2 区域
東松浦郡玄海町の町道諸浦・藤平線と町道神屋・滝の上線との交点を起点とし、町道諸浦・藤平線に沿って東へ進み町道長倉・藤平線との交点に至り、同町道を西へ進み町道神屋・滝の上線との交点に至り、同町道を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成27年11月1日から平成37年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
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平成28年10月28日
佐賀県告示第523号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
巨勢川調整池特定猟具使用禁止区域
2 区域
佐賀市金立町大字薬師丸字牟田口の巨勢川と市の江幹線水路が合流する地点を起点とし、同水路を西へ進み同町大字千布字筑州三本柳の里道との交点に至り、当該里道を北へ進み同町大字千布字雲州三本松の黒川を渡った地点に至り、同地点から東へ進み巨勢川との交点に至り、同河川を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域(巨勢川調整池全域)
3 存続期間
平成28年11月1日から平成38年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
神集島特定猟具使用禁止区域
2 区域
唐津市神集島全域
3 存続期間
平成28年11月1日から平成38年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(3)
1 名称
菅牟田特定猟具使用禁止区域
2 区域
唐津市神田の県道唐津肥前線と平木場ダムとの交点を起点とし、同ダムえん堤を東へ進み農道との交点に至り、当該農道を山田峠まで進み県道千々賀神田線との交点に至り、同県道を南西へ進み市道山田峠菅牟田線との交点に至り、同市道を南西へ進み林道山田線との交点に至り、同林道を南西へ進み市道山田竹木場線との交点に至り、同市道を北西へ進み市道菅牟田八谷線との交点に至り、同市道を北へ進み県道唐津肥前線との交点に至り、同県道を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成28年11月1日から平成38年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(4)
1 名称
大野原特定猟具使用禁止区域
2 区域
嬉野市嬉野町の長崎県と佐賀県との県界と農道宇坪線との交点を起点とし、同農道を東へ進み大野原演習場の境界との交点に至り、同境界を南へ進み県界との交点に至り、当該県界を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成28年11月1日から平成38年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(5)
1 名称
城戸・宮浦特定猟具使用禁止区域
2 区域
三養基郡基山町の福岡県と佐賀県との県界と県道久留米基山筑紫野線との交点を起点とし、同県道を南西へ進み県道基山公園線との交点に至り、同県道を北西へ進み町道中山線との交点に至り、同町道を北へ進み町道天台寺線との交点に至り、同町道を南東へ進み町道城戸1号線との交点に至り、同町道を北東へ進み町道三国・丸林線との交点に至り、同町道を東へ進み町道長葉山線との交点に至り、同町道を北東へ進み佐賀県と福岡県との県界に至り、当該県界を南東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成28年11月1日から平成38年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
――――――――――
平成29年10月31日
佐賀県告示第593号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
鬼の鼻山特定猟具使用禁止区域
2 区域
多久市多久町の市道東の原・中野線と林道中野線との交点を第1起点とし、第1起点から同市道を南西へ進み、市道梅野線との交点に至り、市道東の原中野線との交点から西へ200メートルの地点まで進み、同所から農道を南へ進み市道梅野線との交点に至り、同市道を西へ300メートルの地点まで進み、同所から農道に沿って南東へ進み沢に至り、沢に沿って北東へ進み林道中野線との交点に至り、同林道に沿って北へ進み第1起点に至る線で囲まれた区域及び同市南多久町の林道井上線と杵島郡大町町の境界との交点を第2起点とし、第2起点から同林道を北へ100メートルの地点まで進み、同所から林道(大山口作業道)を北へ進み林道井上支線との交点に至り、同林道・鬼の鼻生活環境林管理道路を南西へ進み市道梅野線との交点の手前1,500メートルの地点まで進み、同所から作業道を南へ進み同市と武雄市の境界との交点に至り、同境界を東へ進み第2起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成29年11月1日から平成39年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器、くくりわな、はこおとし及び囲いわな
その(2)
1 名称
三田川特定猟具使用禁止区域
2 区域
三養基郡上峰町切通のJR長崎本線と県道中原三瀬線との交点を起点とし、同県道を南へ進み同町と三養基郡みやき町の境界との交点に至り、同境界を南へ進み町道坊所線との交点に至り、同町道を東へ進み農道中村中央線との交点に至り、同農道を南へ進み町道坊所九丁分線との交点に至り、同町道を西へ進み町道下津毛坊所線との交点に至り、同町道を南へ進み町道下坊所南線との交点に至り、同町道を西へ進み町道下坊所西峰線との交点に至り、同交点より北西へ進み町道特老中杖線に至り、同町道を西へ進み三養基郡上峰町と神埼郡吉野ヶ里町の境界との交点に至り、同境界から町道上豆田坊所線を西へ進み水路との交点に至り、同水路を北へ進み町道立野西南線との交点に至り、同町道を西へ進み町道田手村目達原線との交点に至り、同町道を西へ進み田手都市下水路との交点に至り、同水路を西へ進み町道力田豆田線との交点に至り、同町道を西へ進み国道385号との交点に至り、同国道を南へ進み田手川との交点に至り、同河川の東側を北へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成29年11月1日から平成39年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(3)
1 名称
城原特定猟具使用禁止区域
2 区域
神埼市神埼町竹にある川寄橋西側を起点とし、同起点から県道若宮鶴線を西へ進み県道佐賀川久保鳥栖線との交点に至り、同県道を北へ進み字上善寺と字四本谷の字界との交点に至り、同字界を北に進み菅生川との交点に至り、同河川右岸を北西に進み九州横断自動車道との交点に至り、同高速道路北側を東へ進み国有林と民有地の境界に至り、同境界を北へ進み同市神埼町と同市脊振町との境界に至り、同境界を東へ進み城原川との交点に至り、同河川の右岸を南へ進み朝日橋、菅生橋及び八子橋を経て起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成29年11月1日から平成39年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器及びくくりわな
その(4)
1 名称
神埼特定猟具使用禁止区域
2 区域
神埼市神埼町田道ヶ里のJR長崎本線と同市と神埼郡吉野ヶ里町との境界との交点を起点とし、同境界を南へ進み国道34号との交点に至り、同国道を西へ進み市道国道34号・駅ヶ里住宅線との交点に至り、同市道を南へ進み市道駅ヶ里・広円線との交点に至り、同市道を東へ進み農道駅ヶ里東線との交点に至り、同農道を南へ進み農道大依2号線との交点に至り、同農道を西へ進み国道385号との交点に至り、同国道を西へ進み市道神納橋・神埼ヶ里線との交点に至り、同市道を南へ進み県道市武神埼線との交点に至り、同県道を西へ進み、市道県道市武線・国道385号との交点に至り、同市道を南へ進み国道385号との交点に至り、同国道を300メートル程南へ進み用悪水路1448番地との交点に至り、同水路を西へ進み市道本堀・村下団地線との交点に至り、同市道を北へ進み市道村下団地・小桜保育園前線との交点に至り、同市道を西へ進み市道四丁目・永歌線との交点に至り、同市道を北へ進み市道小津ヶ里・神陽団地線の交点に至り、同市道を西へ進み市道西小津ヶ里団地線との交点に至り、同市道を北へ進み城原川左岸側との交点に至り、同河川を北へ進み国道34号との交点に至り、同国道を西へ進み市道横武・池辺田線との交点に至り、同市道を北へ進み市道清明高校・馬観音線に至り、同市道を北へ進み市道横武北線との交点に至り、同市道を東へ進み県道佐賀外環状線との交点に至り、同県道を東へ進み市道今屋敷・猪面線との交点に至り、同市道を北へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成29年11月1日から平成39年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(5)
1 名称
大和特定猟具使用禁止区域
2 区域
佐賀市大和町久留間の県道松尾佐賀停車場線と市道今山川上線との交点を起点とし、同市道を東へ進み県道川上牛津線との交点に至り、同県道を南へ進み市道川上惣座線との交点に至り、同市道を東へ進み国道263号との交点に至り、同国道を南へ進み市道久池井中央線との交点に至り、同市道を東へ進み市道尼寺春日線との交点に至り、同市道を北へ進み市道春日線との交点に至り、同市道を北へ進み市道側道1号線との交点に至り、同市道を東へ進み市道小川礫石線との交点に至り、同市道を南へ進み市道惣座権現原線との交点に至り、同市道を東へ進み同市金立町大字金立と同市大和町大字久池井の境界との交点に至り、同境界を南へ進み県道佐賀外環状線との交点に至り、同県道を西へ進み市道国分1号線との交点に至り、同市道を南へ進み市道尼寺団地鍵尼線との交点に至り、同市道を西へ進み尼寺下水路との交点に至り、同水路を南へ進み同市高木瀬町大字長瀬と同市大和町大字尼寺との境界に至り、同境界を西へ進み市道天満宮河畔公園線との交点に至り、同市道を北へ進み市道石井樋駄市川原線との交点に至り、同市道を西へ進み市道石井樋祇園さん線との交点に至り、同市道を北へ進み市道祇園さん惣座線との交点に至り、同市道を北へ進み長崎自動車道高架下北側の市道惣座2号線との交点に至り、同市道を西へ進み市道嘉瀬川堤防2号線との交点に至り、同市道を南へ進み県道佐賀外環状線との交点に至り、同県道を西へ進み県道川上牛津線との交点に至り、同県道を南へ進み市道於保大久保線との交点に至り、同市道を北へ進み市道川上中央線との交点に至り、同市道を西へ進み県道松尾佐賀停車場線との交点に至り、同県道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成29年11月1日から平成39年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(6)
1 名称
岩田久保泉特定猟具使用禁止区域
2 区域
神埼市神埼町の市道日の隈唐香原線と県道佐賀川久保鳥栖線との交点を起点とし、同県道を西へ進み佐賀市と神埼市の境界との交点に至り、同境界を南へ進み市道草場櫟木線との交点に至り、同市道を西へ進み農道との分岐点に至り、同農道を北へ進み市道西原櫟木線との交点に至り、同市道を北西へ進み県道佐賀川久保鳥栖線との交点に至り、同県道を西へ進み佐賀市久保泉町の今井出橋に至り、同橋梁から巨勢川沿いに北へ進み蛍橋に至り、同橋梁から市道宮分西原線を東へ進み県道佐賀脊振線との交点に至り、同地点から北へ100メートル進み里道との交点に至り、同地点から上分3集落と下分集落の境界沿いに東へ進み同市と神埼市の境界との交点に至り、同境界を北へ進み九州横断自動車道との交点に至り、同高速道路を東へ進み市道日の隈唐香原線との交点に至り、同市道を南へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成29年11月1日から平成39年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(7)
1 名称
玄海特定猟具使用禁止区域
2 区域
東松浦郡玄海町の有浦川と国道204号との交点を起点とし、同国道を南へ進み町道後谷轟木線との交点に至り、同町道を南東へ進み町道牟形轟木線との交点に至り、同町道を南東へ進み町道牟形南浦田線との交点に至り、同町道を南西へ進み国道204号との交点に至り、同国道を南へ進み座川との交点に至り、同河川を西へ進み同河川の河口に至り、同所から海岸線を北西へ進み有浦川の河口に至り、同河川を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成29年11月1日から平成39年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
――――――――――
平成30年10月31日
佐賀県告示第421号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
諸富特定猟具使用禁止区域
2 区域
佐賀市諸富町加与丁の市道加与丁・尾ノ島橋線と県道佐賀外環状線との交点を起点とし、同県道を南へ進み市道上大津中央線との交点に至り、同市道を東へ進み市道上大津北部1号線と市道千歳大堂村線との交点に至り、同市道を南へ進み市道東部ライスセンター橋津線との交点に至り、同市道を東へ進み市道橋津第5号線との交点に至り、同市道を北へ進み市道橋津第2号線との交点に至り、同市道を北へ進み県道諸富西島線との交点に至り、同県道を南へ進み国道444号との交点に至り、同国道を南へ進み市道諸富・石塚線との交点に至り、同市道を北西へ進み国道208号との交点に至り、同国道を北西へ進み同市北川副町大字光法と同市諸富町大字山領の境界との交点に至り、同境界を東へ進み市道加与丁・尾ノ島橋線との交点に至り、同市道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
小城特定猟具使用禁止区域
2 区域
小城市小城町の県道小城富士線と県道佐賀外環状線との交点を起点とし、同県道を南西へ進み国道203号との交点に至り、同国道を南東へ進み同市三日月町の市道土生・戌線との交点に至り、同市道を西へ進み農道との交点に至り、同農道を西へ進み同市小城町畑田と同市三日月町久米の境界との交点に至り、同境界を北へ進み市道西川栗原西小路線との交点に至り、同市道を西へ進み市道久蘇鷺ノ原線との交点に至り、同市道を北へ進み県道小城富士線との交点に至り、同県道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(3)
1 名称
牛津特定猟具使用禁止区域
2 区域
小城市牛津町柿樋瀬の国道34号と県道川上牛津線との交点を起点とし、同県道を南へ進み市道若竹線との交点に至り、同市道を東へ進み西水東水幹線との交点に至り、同幹線を南へ進み国道207号との交点に至り、同国道を西へ進み同市小城町牛津と同市芦刈町芦溝の境界との交点に至り、同境界に沿って牛津川との交点に至り、同河川を北へ進み同市牛津町上砥川砥川町と同市牛津町上砥川新屋敷の境界との交点に至り、同境界を西へ進み同市牛津町上砥川砥川町と同市牛津町上砥川泉の境界に至り、同境界を北へ進み同市牛津町上砥川砥川町と同市牛津町上砥川両新村の境界に至り、同境界を東へ進み、同境界と同河川との交点に至り、同河川を南へ進み国道34号線との交点に至り、同国道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(4)
1 名称
川副特定猟具使用禁止区域
2 区域
佐賀市川副町大字犬井道の県道佐賀川副線と同市川副町の第2線堤防から北へ2つ目の水路との交点を起点とし、同水路を東へ進み同堤防との交点に至り、同堤防を北へ進み筑後川の支流早津江川の第1線堤防との交点に至り、同堤防の外周を南へ進み有明海及び八田江河口を経て第2線堤防との交点に至り、同所と接続した水路を北へ進み同堤防と同水路との交点から北へ2つ目の東西の水路との交点に至り、同水路を東に進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
――――――――――
令和元年10月11日
佐賀県告示第88号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
鳥栖・三養基特定猟具使用禁止区域
2 区域
三養基郡みやき町大字東尾の県道北茂安三田川線と町道白石西尾線との交点を起点とし、同町道を北へ進み同町簑原と同町白壁の境界との交点に至り、同境界に沿って北東へ進み国道34号との交点に至り、同国道を北東へ進み町道白石西大島線との交点に至り、同町道を南へ進み県道北茂安三田川線との交点に至り、同県道を西へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和元年11月1日から令和11年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
白石特定猟具使用禁止区域
2 区域
杵島郡白石町大字東郷の六角川堤防と国道207号との交点を起点とし、同国道を南へ進み県道武雄福富線との交点に至り、同県道を東へ進み町道築切北川線との交点に至り、同町道を南西へ進み町道干拓線との交点に至り、同町道を北西へ進み国道207号との交点に至り、同国道を南西へ進み町道廿治大井線との交点に至り、同町道を北西へ進み町道大井中線との交点に至り、同町道を北西へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線を北東へ進み県道武雄白石線との交点に至り、同県道を北西へ進み町道中郷揚田線との交点に至り、同町道を北東へ進み町道網代伊ヶ代線との交点に至り、同町道を北西へ進み農道白石西2―35号線との交点に至り、同農道を北東へ進み町道網代線との交点に至り、同町道を北東へ進み県道武雄福富線を横断し町道西郷線との交点に至り、同町道を北東へ進み町道西郷第1号線との交点に至り、町道西郷線を南東に進み町道中郷揚田線との交点に至り、同町道を北東へ進みJR長崎本線を横断し町道船津線との交点に至り、同町道を北東へ進み六角川堤防に至り、同堤防を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和元年11月1日から令和11年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
――――――――――
令和2年10月30日
佐賀県告示第274号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
呼子特定猟具使用禁止区域
2 区域
唐津市呼子町殿ノ浦の国道204号名護屋大橋と同市の海岸線との交点を起点とし、同所から海岸線を北へ進み小友漁港の西側の防波堤に至り、同所から南へ進み市道坊山小友線に至り、同所から同市道を西へ進み国道382号との交点に至り、同所から国道204号と市道呼子環状東線との交点に至り、同市道を南へ進み県道鎮西唐津線と県道肥前呼子線との交点に至り、同所から県道肥前呼子線を西へ進み国道204号との交点に至り、同国道を西へ進み起点に至る線で囲まれた区域及び加部島全域
3 存続期間
令和2年11月1日から令和12年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
相知特定猟具使用禁止区域
2 区域
唐津市相知町相知の国道203号と県道平山相知線との交点を起点とし、同県道を南西へ進み市道緑山線との交点に至り、同市道を東へ進みJR唐津線との交点に至り、同線を西へ進み県道平山相知線との交点に至り、同県道を南へ進み市道平山・佐里線との交点に至り、同市道を西へ進み市道杉野線との交点に至り、同市道を北へ進み県道山崎西相知停車場線との交点に至り、同県道を北東へ進み国道203号との交点に至り、同国道を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和2年11月1日から令和12年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(3)
1 名称
筑後川河川敷特定猟具使用禁止区域
2 区域
福岡県と佐賀県の境界と鳥栖市の市道下野中央線との交点を起点とし、同所から同市道を北東に進み市道上分島線との交点に至り、同所から同市道を北東に進み下野揚水機から新宝満川を東に横断し福岡県と佐賀県の境界に至り、同所から同境界を南に進み起点に至る線で囲まれた区域及び福岡県と佐賀県との境界と三養基郡みやき町の筑後大堰管理橋との交点を起点とし、同所から同橋を北に進み国道264号との交点に至り、同所から同国道を北東に進み県道江口長門石江島線との交点に至り、同所から同県道を北東に進み福岡県と佐賀県との境界との交点に至り、同所から同境界を南に進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和2年11月1日から令和12年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
――――――――――
令和3年10月29日
佐賀県告示第404号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
有田特定猟具使用禁止区域
2 区域
有田町泉山の県道上有田停車場線と国道35号との交点を起点とし、同起点から同国道に沿って南西に進みJR佐世保線との交点に至り、同点から同路線に沿って東に進み県道大木有田線との交点に至り、同点から同県道に沿って北に進み県道伊万里有田線との交点に至り、同点から同県道に沿って東に進み県道大木有田線との交点に至り、同点から同県道に沿って北東に進み県道上有田停車場線との交点に至り、同点から同県道に沿って東に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 存続期間
令和3年11月1日から令和13年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
嬉野特定猟具使用禁止区域
2 区域
嬉野市湯野田の国道34号と県道大村嬉野線との交点を起点とし、同起点から同国道に沿って北東に進み市道病院通り線との交点に至り、同点から同市道に沿って北に進み市道大畑内野山線との交点に至り、同点から同市道に沿って南東に進み国道34号との交点に至り、同点から同国道に沿って北東に進み県道鹿島嬉野線との交点に至り、同点から同県道に沿って南東に進み市道嬉野環状2号線との交点に至り、同点から同市道に沿って南西に進み市道八区画8号線との交点に至り、同点から同市道に沿って北に進み市道的場線との交点に至り、同点から同市道に沿って西に進み市道下岩屋線との交点に至り、同点から同市道に沿って南西に進み県道大村嬉野線との交点に至り、同点から同県道に沿って北に進み起点に至る線に囲まれた区域
3 存続期間
令和3年11月1日から令和13年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
――――――――――
令和4年10月28日
佐賀県告示第253号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
鳥栖基山特定猟具使用禁止区域
2 区域
三養基郡基山町の県道17号久留米基山筑紫野線と町道三国丸林線との交点を起点とし、同町道を東へ進み国道3号との交点に至り、同国道を南へ進み基山町と鳥栖市との境界に至り、同市町境を東へ進み市道北西川2号線との交点に至り、同市道を南東へ進み市道北西1号線との交点に至り、同市道を南東へ進み市道吉永・姫方線との交点に至り、同市道を西へ進み市道国道・永吉線との交点に至り、同市道を西へ進み本川川との交点に至り、同地点から本川川に沿って南へ進み国道500号の本郷橋に至り、同国道を東へ進み九州自動車道との交点に至り、同自動車道を南へ進み県道鳥栖朝倉線の交点に至り、同県道を西へ進み市道東部17号線との交点に至り、同市道を南へ進み市道姫方・基里運動広場線の交点に至り、同市道を南へ進み市道原・酒井西線との交点に至り、同市道を東南に進み市道水屋・幡崎線との交点に至り、同市道を南に進み市道東部44号線との交点に至り、同地点から西へ大木川を横断し国道3号線との交点に至り、同国道を南へ進み県道336号中原鳥栖線との交点に至り、同県道を西へ進み県道145号江口長門石江島線との交点に至り、同県道を南西へ進み三養基郡みやき町の町道千栗宮前線との交点に至り、同町道を西へ進み県道22号北茂安三田川線との交点に至り、同県道を西へ進み町道白石西大島線との交点に至り、同町道を北へ進み国道34号との交点に至り、同国道を南西へ進み、鳥栖市とみやき町との境界に至り、同境界を北へ進み県道31号佐賀川久保鳥栖線との交点に至り、同県道を北東へ進み鳥栖市平田町字乗目の市道平田養父線との交点に至り、同市道を北東へ進み市道山浦牛原線との交点に至り、同市道を北へ進み市道八幡宮牛原線との交点に至り、同市道を北東へ進み市道築地別石線との交点に至り、同市道を北西へ進み九州横断自動車道との交点に至り、同自動車道を北東へ進み県道17号久留米基山筑紫野線との交点に至り、同県道を北東へ進み田代公園南端との交点に至り、同地点より同公園の境界を北西へ進み市道北部丘陵西通線との交点に至り、同市道を北へ進み県道九千部山公園線との交点に至り、同県道を東へ進み市道北部丘陵西通3号線との交点に至り、同市道を北へ進み鳥栖市と基山町との境界に至り、同市町境を東へ進み県道17号久留米基山筑紫野線との交点に至り、同県道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域及び国道3号より東の基山町都市計画図(令和4年4月1日時点)における市街化区域に指定された区域。ただし、朝日山鳥獣保護区の区域に係る区域を除く。
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
佐賀特定猟具使用禁止区域
2 区域
佐賀市鍋島町の県道248号鍋島停車場東山田線と市道34号増田植木線との交点を起点とし、同市道を東へ進み市道23号上高木蠣久線との交点に至り、同市道を東へ進み市道1881号多布施川堤防線との交点に至り、同市道を北へ進み市道35号蠣久平尾線との交点に至り、同市道を東へ進み市道3761号坪上南小路線との交点に至り、同市道を北へ進み市ノ江幹線水路との交点に至り、同水路に沿って南東へ進み県道31号主要地方道佐賀川久保鳥栖線との交点に至り、同県道南へ進み市道3号東高木線との交点に至り、同市道を南へ進み国道34号との交点に至り、同国道を東へ進み巨勢川との交点に至り、巨勢川を南下し佐賀江川との交点に至り、佐賀江川を東へ進み市道3312号巨勢広域1号線との交点に至り、同市道を南へ進み県道266号江上光法停車場線との交点に至り、同県道を南へ進み市道2116号犬尾江上線との交点に至り、同市道を西へ進み市道3188号北川副小学校北分線との交点に至り、同市道を南へ進み市道2117号江上西線との交点に至り、同市道を西へ進み市道1363号北川副小学校北線との交点に至り、同市道を南へ進み市道3219号木原増田宿線との交点に至り、同市道を南へ進み市道2118号北川副小学校東線との交点に至り、同市道を南へ進み市道28号光法新郷線との交点に至り、同市道を南へ進み市道2151号新村下武線との交点に至り、同市道を南へ進み市道2152号ひやあらんさん線との交点に至り、同市道を南へ進み市道3274号川副中央幹線との交点に至り、同市道を南へ進み県道48号主要地方道佐賀外環状線との交点に至り、同県道を西へ進み県道30号主要地方道佐賀川副線との交点に至り、同県道を北へ進み県道49号主要地方道佐賀空港線との交点に至り、同県道を南へ進み県道48号主要地方道佐賀外環状線との交点に至り、同県道を西へ進み国道444号との交点に至り、同国道を西へ進み嘉瀬川との交点に至り、嘉瀬川沿いに北へ進み国道34号との交点に至り、同国道を東へ進み県道248号鍋島停車場東山田線との交点に至り、同県道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域。ただし、森林公園鳥獣保護区の区域に係る区域を除く。
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(3)
1 名称
伊万里特定猟具使用禁止区域
2 区域
伊万里市山代町楠久の国道204号と県道5号伊万里松浦線との交点を起点とし、起点から対岸北東の同市瀬戸町中通の市道瀬戸・築港線と市道脇田・築港線との交点とを直線で結んだ線に沿って進み同交点に至り、市道瀬戸・築港線を東へ進み国道204号との交点に至り、同国道を北へ進み市道松島・瀬戸線との交点に至り、同市道を南東へ進み国道204号線との交点に至り、同国道を南東へ進み県道321号線黒川松島線との交点に至り、同県道を南東へ進み市道川北17号線との交点に至り、同市道を東へ進み市道脇田1号線との交点に至り、同市道を東へ進み県道321号黒川松島線との交点に至り、同県道を南へ進み市道平尾・脇田線との交点に至り、同市道を南へ進み市道脇田2号線との交点に至り、同市道を東へ進み市道大坪・松島線との交点に至り、同市道を東へ進み市道栄町15号線との交点に至り、同市道を南へ進み市道栄町10号線との交点に至り、同市道を南東へ進み市道栄町21号線との交点に至り、同市道を南東へ進み農道に至り、同農道を南東へ進み市道白野1号線に至り、同市道を南へ進み岩栗・白野線との交点に至り、同市道を南東へ進み市道白野・柳井町線に至り、同市道を北東へ進み国道202号との交点に至り、同国道を南西へ進み県道239号上伊万里停車場線との交点に至り、同県道を南へ進み市道上伊万里・平尾線との交点に至り、同市道を南東へ進み県道26号伊万里山内線との交点に至り、同県道を西へ進み市道窯業団地線との交点に至り、同市道を南西へ進み市道平尾・脇田線との交点に至り、同市道を西へ進み市道立花台・富士町線との交点に至り、同市道を西へ進み市道金谷・吉田線との交点に至り、同市道を南へ進み市道川東・富士町線との交点に至り、同市道を北西へ進み国道202号との交点に至り、同国道を南西へ進み松浦鉄道との交点に至り、同鉄道を南西へ進み伊万里市と有田町との境界線に至り、同境界線を西へ進み国道202号との交点に至り、同国道を北へ進み国道204号との交点に至り、同国道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(4)
1 名称
唐津浜崎特定猟具使用禁止区域
2 区域
唐津市浜玉町浜崎玉島川河口右岸堤防突端を起点とし、同堤防を南東へ進みJR筑肥線との交点に至り、同JR線を南へ進み横田川の鉄橋を経て市道東~山田線との交点に至り、同市道を南へ進み同市浜玉町大字東山田字外原の県道327号七山唐津線との交点に至り、同県道を南西へ進み県道258号半田鬼塚線との交点に至り、同県道を西へ進み市道原久里線との交点に至り、同市道を南西へ進み同市下久里町の県道40号浜玉相知線との交点に至り、同県道を南西へ進み市道城大野線との交点に至り、同市道を東へ進み弓田溜池の東端に至り、同地点からつつじケ丘団地の東側に沿って南へ進み市道宮ノ前線との交点に至り、同市道を西へ進み県道40号浜玉相知線との交点に至り、同県道を南へ進み双水橋に至り、市道山本宮ノ前線を経てJR唐津線との交点に至り、同JR線を北へ進み市道菜畑見借線との交点に至り、同市道を北東へ進み国道204号との交点に至り、同国道を北西へ進み臨港道路大島線との交点に至り、同臨港道路を北東へ進み県道唐津港線との交点に至り、同県道を南東へ進み臨港道路二夕子線との交点に至り、九州電力株式会社唐津発電所(跡地)の北端を経て同発電所東端に至り、西ノ浜の海岸線を東へ進み舞鶴橋を経て、松浦潟の海岸線を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域。ただし、鏡山鳥獣保護区の区域に係る区域を除く。
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(5)
1 名称
鎮西山特定猟具使用禁止区域
2 区域
三養基郡上峰町大字堤字三本黒木アスレチック広場北側駐車場を起点とし、同地点から鎮西山山頂へ向かう遊歩道を進み鎮西山山頂展望広場に至り、同所から北へ進み広域基幹林道九千部山横断線手前約300メートル付近から東へ約100メートル進み遊歩道を南下し、キャンプ広場東側道路を経て多目的広場駐車場に至り、同所から東へ約50メートル進み林道沿いを約250メートル南下し、ヤマモモ林を経て平井山荘に至り、同所から西へ進み砂防ダムに至り、遊びの森の芝生広場南側を経てアスレチック広場南を迂回し起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(6)
1 名称
白野地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
伊万里市大坪町甲の市道白野・原屋敷線と市道白野10号線との交点を起点とし、市道白野・原屋敷線を北西へ140メートル進み里道との交点に至り、同里道を北東へ進み同里道の終点に至り、同終点と同市大坪町甲字高尾1307番地先の里道分岐点を直線で結んだ線を経て同分岐点に至り、同分岐点から北東へ伸びる里道を進み同市南波多町と同市大坪町甲の境界との交点に至り、さらに同里道を南東へ進み国道202号との交点に至り、同国道を南西へ進み市道白野10号線との交点に至り、同市道を西へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(7)
1 名称
上古賀地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
伊万里市大川内町の市道古賀・正力坊線と市道古賀18号線との交点を起点とし、同市道を東へ進み同市大坪町丙555番2地先の里道との交点に至り、同里道を南東へ進み同市大坪町丙と同市大川内町甲との境界に至り、同境界を南へ進み都川内森林公園敷地境界線との交点に至り、同敷地境界線を南東へ進み国有林との境界に至り、同境界を西へ進み九州電力高圧線との交点に至り、同高圧線を北西へ進み同市大川内町甲と同市大坪町丙の境界との交点に至り、同境界を北西へ進み同市大川内町甲字三本松3149番8地先の里道との交点に至り、同里道を北西へ進み市道古賀・正力坊線との交点に至り、同市道を北へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(8)
1 名称
脇田地区特定猟具使用禁止区域
2 区域
伊万里市脇田町の県道321号黒川松島線と市道札ノ元・古瓶屋線との交点を起点とし、同県道を北へ進み市道平山・屋敷野線との交点に至り、同市道を南へ進み市道札ノ元・古瓶屋線との交点に至り、同市道を南へ進み同市脇田町字平野878番1に至り、同所との同市大坪町甲字永山1782番1を直線で結んだ線及びその延長線を経て同延長線と市道脇田・永山線との交点に至り、同市道を南西へ進み市道脇田6号線との交点に至り、同市道を北西へ進み市道札ノ元・古瓶屋線との交点に至り、同市道を西へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(9)
1 名称
福富干拓特定猟具使用禁止区域
2 区域
杵島郡白石町の福富干拓全域。ただし、堤防敷地を除く。
3 存続期間
令和4年11月1日から令和14年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
――――――――――
令和5年10月31日
佐賀県告示第226号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定により、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
その(1)
1 名称
多久特定猟具使用禁止区域
2 区域
多久市多久原の国道203号と県道308号小侍多久原線との交点を起点とし、同県道を南西へ進み市道中多久環状線との交点に至り、同市道を南へ進みJR唐津線との交点に至り、同JR線を西北西へ進み国道203号との交点に至り、同国道を東へ進み県道338号岸川莇原線との交点に至り、同県道を北へ進み市道小侍番所線との交点に至り、同市道を南東へ進み市道山犬原立山線に至り、同市道を南へ進み市道砂原浦山前田線に至り、同市道を南へ進み市道砂原山犬原線との交点に至り、同市道を東へ進み市道中の原山犬原線との交点に至り、同市道を南東へ進み国道203号との交点に至り、同国道を北東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和5年11月1日から令和15年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(2)
1 名称
鹿島特定猟具使用禁止区域
2 区域
鹿島市の塩田川右岸とJR長崎本線との交点を起点とし、同JR線を南へ進み市道井手・看場線との交点に至り、同市道を東へ進み鹿島大橋を経て重ノ木臨港道路との交点に至り、同臨港道路を南へ進みJR長崎本線との交点に至り、同JR線を南東へ進み国道207号との交点に至り、同国道を北西へ進み国道207号鹿島バイパスとの交点に至り、同バイパスを西へ進み国道207号との交点に至り、同国道を北東へ進み塩田川右岸との交点に至り、同河川右岸を東へ進み起点に至る線で囲まれた区域(鹿島鳥獣保護区の区域に係る区域を除く。)
3 存続期間
令和5年11月1日から令和15年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器
その(3)
1 名称
保養村特定猟具使用禁止区域
2 区域
武雄市永島の県道330号武雄塩田線と市道溝の上線との交点を起点とし、同市道を南西へ進み国道34号との交点に至り、同国道を北へ進み市道平原梅林線との交点に至り、同市道を北東へ進み四十九重溜池に至り、同溜池の堤防を東へ進み市河川四十九重川との交点に至り、同河川を北東へ進み市道野間四十九重線に至り、同市道を北東へ進み県道330号武雄塩田線に至り、同県道を南東へ進み起点に至る線で囲まれた区域
3 存続期間
令和5年11月1日から令和15年10月31日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃器