○中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
平成20年3月31日
佐賀県規則第46号
〔中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則〕をここに公布する。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則
(平27規則2・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)の施行に関し、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則2・一部改正)
(委任)
第2条 法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条、第31条、第33条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の6第1項及び第2項、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する知事の支援給付の決定及び実施に関する事務又は第15条第3項において準用する法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条から第28条まで、第62条第3項及び第4項、第63条、第77条第2項、第78条の2第1項、第80条並びに第81条に規定する知事の配偶者支援金の決定及び実施に関する事務は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める保健福祉事務所長に委任する。
(1) 神埼郡 佐賀中部保健福祉事務所長
(2) 三養基郡 鳥栖保健福祉事務所長
(3) 東松浦郡 唐津保健福祉事務所長
(4) 西松浦郡 伊万里保健福祉事務所長
(5) 杵島郡及び藤津郡 杵藤保健福祉事務所長
(平26規則71・平27規則2・平28規則19・一部改正)
(備付書類)
第3条 前条の規定により委任を受けた保健福祉事務所長(以下「保健福祉事務所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)ごとに、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録票(様式第5号)
2 保健福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿(様式第6号)
(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)
(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)
(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)
(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)
(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)
(平27規則2・一部改正)
(支援給付の申請等)
第5条 支援給付の申請は、支援給付申請書(様式第13号)によるものとする。
2 支援給付の変更申請は、支援給付変更申請書(様式第14号)によるものとする。
3 前2項の申請には、次に掲げる書類のうち保健福祉事務所長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 給与証明書(様式第15号)
(2) 住宅補修計画書(様式第16号)
(3) 生業計画書(様式第17号)
2 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法第26条第1項の書面は、支援給付廃止・停止決定通知書(様式第21号)によるものとする。
4 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第26条第1項の書面は、配偶者支援金廃止・停止決定通知書(様式第21号の4)によるものとする。
(平26規則71・平27規則2・一部改正)
(検診の命令等)
第7条 保健福祉事務所長は、保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第22号)を交付しなければならない。
(平26規則71・一部改正)
(平26規則71・平27規則2・一部改正)
(扶養の照会等)
第9条 保健福祉事務所長は、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第26号)を送付しなければならない。
2 保健福祉事務所長は、保護法第24条第8項の規定により、要保護者の扶養義務者に対し、保護の開始の決定を通知するときは、扶養義務者への通知書(様式第26号の2)によらなければならない。
3 保健福祉事務所長は、保護法第28条第2項の規定により、要保護者の扶養義務者に対し、報告を求めるときは、報告依頼書(様式第26号の3)によらなければならない。
(平26規則71・一部改正)
(入所等の依頼)
第10条 保健福祉事務所長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対し、入所依頼書(様式第27号)を送付しなければならない。
(支援給付金品又は配偶者支援金の交付方法等)
第11条 保健福祉事務所長は、被支援者等に対して支援給付金品を交付するときは、当該被支援者等から支援給付決定通知書又はこれに代わる書面の提示を求めなければならない。
2 保健福祉事務所長は、保護法第19条第7項第3号の規定による被支援者等に対する支援給付金品の交付を町長に依頼して行うときは、指定された支給日の3日前までに、当該町長に対し、支給明細書(様式第28号)を2部送付するとともに、支給に要する資金を交付しなければならない。
(平27規則2・一部改正)
(利用被支援者状況の変更)
第12条 保護法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変動届(様式第29号)によるものとする。
(審査請求)
第13条 保護法に基づく処分に係る審査請求は、審査請求書(様式第30号)によるものとする。
(平28規則19・一部改正)
(平26規則71・追加、平31規則36・一部改正)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行細則及び佐賀県精神障害者及び麻薬中毒者措置入院費徴収規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の改正をして使用することができる。
附則(平成27年規則第57号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に提出されている第2条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(平27規則57・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平27規則2・令3規則19・一部改正)
(平26規則71・平27規則2・平27規則57・平31規則36・令3規則19・一部改正)
(平26規則71・平27規則2・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平27規則2・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・追加、平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平26規則71・平27規則2・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平26規則71・平27規則2・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・追加、令3規則19・一部改正)
(平26規則71・平27規則2・令3規則19・一部改正)
(平26規則71・追加、平27規則2・令3規則19・一部改正)
(平26規則71・追加、平27規則2・令3規則19・一部改正)
(平27規則2・令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平27規則2・追加、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平28規則19・令3規則19・一部改正)
(平31規則36・追加、令3規則19・一部改正)
(平26規則71・追加、平31規則36・旧様式第31号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)