○佐賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例
平成20年3月24日
佐賀県条例第19号
佐賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例をここに公布する。
佐賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第116条第1項の規定に基づき設置する佐賀県後期高齢者医療財政安定化基金(以下「基金」という。)の運営に関し、法及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(拠出率)
第2条 政令第19条第1項に規定する条例で定める割合は、0とする。
(平26条例36・平28条例26・平30条例23・令2条例20・一部改正)
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
2 基金への積立ては、佐賀県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が法第116条第3項に規定する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)を納付すべき時期(以下「拠出時期」という。)までに行うものとする。拠出金のすべてが拠出時期までに納付されない場合も、同様とする。
(拠出金)
第4条 知事は、政令第19条第1項の規定により広域連合の拠出金の額を算定した場合には、広域連合に対して拠出金の額及び拠出時期その他必要な事項を通知するものとする。
2 広域連合は、拠出時期までに拠出金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を県に納付しなければならない。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第8条 基金は、法第116条第1項第1号の規定に基づく交付及び同項第2号の規定に基づく貸付けを行うために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(償還)
第9条 法第116条第1項第2号の規定に基づき貸付けを受けた広域連合は、当該貸付けに係る特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の借入総額を2で除して得た金額を、次の特定期間の各年度において償還しなければならない。
2 償還された貸付金は、予算の定めるところにより、基金に積み立てるものとする。
3 広域連合は、償還期限(政令第14条第4項に規定する償還期限をいう。以下同じ。)までに償還金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を県に納付しなければならない。
(償還期限の延長)
第10条 知事は、災害その他特別の事情があると認めるときは、貸付金の償還期限を延長することができる。
(繰上償還)
第11条 知事は、貸付けを受けた広域連合が知事の定める貸付けの条件に違反したときは、貸付金の全部又は一部について繰上償還をさせることができる。
(補則)
第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平22条例31・旧附則・一部改正)
(処分の特例)
2 基金は、当分の間、第8条に規定する場合のほか、法附則第14条の2の規定に基づく交付を行うために要する経費の財源に充てる場合には、予算の定めるところにより、その一部を処分することができる。
(平22条例31・追加)
附則(平成22年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。