○佐賀県ふるさと寄附金基金条例

平成20年3月24日

佐賀県条例第1号

佐賀県ふるさと寄附金基金条例をここに公布する。

佐賀県ふるさと寄附金基金条例

(設置)

第1条 ふるさと佐賀県に貢献したいという想いのもとに贈られた寄附金を活用することにより、佐賀県がいつまでも光り輝くふるさとであり続けるための手段を講じ、もって佐賀県の更なる発展に寄与するため、佐賀県ふるさと寄附金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な国債証券、地方債証券その他の有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第6条各号に掲げる経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) あらかじめ知事が指定した事業に対して寄附があった場合において、寄附者が選択した事業に必要な経費の財源に充てるとき。

(2) あらかじめ知事が指定した事業に対して寄附があった場合において、そのいずれかの事業に必要な経費の財源に充てるとき(寄附者が事業の選択を知事に委ねた場合に限る。)

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に規定する寄附があった場合において、あらかじめ寄附者が指定した事業に必要な経費の財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるとき。

(令3条例7・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第47号で平成20年4月30日から施行)

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県ふるさと寄附金基金条例

平成20年3月24日 条例第1号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第4編 財務/第8章 財産/第2節 基金
沿革情報
平成20年3月24日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第7号