○佐賀県公益認定等審議会条例

平成20年3月24日

佐賀県条例第2号

佐賀県公益認定等審議会条例をここに公布する。

佐賀県公益認定等審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第50条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する合議制の機関として設置する佐賀県公益認定等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、人格が高潔であって、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(職権の行使)

第4条 委員は、独立してその職権を行う。

(委員の身分保障)

第5条 委員は、審議会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。

(委員の服務)

第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第7条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第9条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第6条第1項の規定は、専門委員について準用する。

(部会)

第10条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 第7条第3項及び第8条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「当該部会に属する委員」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、佐賀県総務部において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、審議会の庶務のうち規則で定めるものを佐賀県総務部以外の部又は他の執行機関において処理させることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の庶務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例9・一部改正)

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県公益認定等審議会条例

平成20年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)