○地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく事務の所管に関する条例

平成20年3月24日

佐賀県条例第12号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく事務の所管に関する条例をここに公布する。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく事務の所管に関する条例

1 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる教育に関する事務については、知事が管理し、及び執行することとする。

(1) 法第23条第1項第1号に規定する特定社会教育機関(以下「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)

(2) スポーツに関すること(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(4) 文化財の保護に関すること。

2 特定社会教育機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 佐賀県立図書館

(2) 佐賀県立博物館

(3) 佐賀県立九州陶磁文化館

(4) 佐賀県立美術館

(5) 佐賀県立名護屋城博物館

(6) 佐賀県立佐賀城本丸歴史館

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(佐賀県文化財保護審議会条例の廃止)

2 佐賀県文化財保護審議会条例(昭和51年佐賀県条例第23号)は、廃止する。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(佐賀県立図書館設置条例の一部改正)

第2条 佐賀県立図書館設置条例(昭和25年佐賀県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立博物館設置条例の一部改正)

第3条 佐賀県立博物館設置条例(昭和45年佐賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県博物館及び美術館協議会条例の一部改正)

第4条 佐賀県博物館及び美術館協議会条例(昭和45年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立九州陶磁文化館条例の一部改正)

第5条 佐賀県立九州陶磁文化館条例(昭和55年佐賀県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立美術館設置条例の一部改正)

第6条 佐賀県立美術館設置条例(昭和58年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立九州陶磁文化館協議会条例の一部改正)

第7条 佐賀県立九州陶磁文化館協議会条例(昭和60年佐賀県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立名護屋城博物館条例の一部改正)

第8条 佐賀県立名護屋城博物館条例(平成5年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立名護屋城博物館協議会条例の一部改正)

第9条 佐賀県立名護屋城博物館協議会条例(平成5年佐賀県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例の一部改正)

第10条 佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例(平成16年佐賀県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立佐賀城本丸歴史館協議会条例の一部改正)

第11条 佐賀県立佐賀城本丸歴史館協議会条例(平成16年佐賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく事務の所管に関する条例

平成20年3月24日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)