○佐賀県教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成19年10月31日
佐賀県教育委員会訓令甲第4号
本庁
教育事務所
教育機関(学校を除く。)
〔佐賀県教育庁及び教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程〕を次のように定める。
佐賀県教育委員会事務局及び教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
(令5教委訓令甲2・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県教育委員会事務局及び教育機関(学校を除く。)に勤務する職員のうち、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項本文の規定により勤務時間を割り振る職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(平21教委訓令甲3・令5教委訓令甲2・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平21教委訓令甲3・一部改正)
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(平21教委訓令甲3・一部改正)
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時から午後4時45分まで
(3) 午前9時から午後5時45分まで
(4) 午前9時30分から午後6時15分まで
(平21教委訓令甲3・全改)
(勤務時間等の特例)
第5条 前3条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。