○佐賀県職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年10月31日

佐賀県人事委員会規則第19号

佐賀県職員の自己啓発等休業に関する規則をここに公布する。

佐賀県職員の自己啓発等休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年佐賀県条例第51号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(平19人委規則34・平29人委規則28・一部改正)

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第3条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 職員は、自己啓発等休業承認申請書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して自己啓発等休業の承認の申請を行ったときは、当該申請をもって、前項に規定する申請に代えることができる。

3 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年人委規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県職員の自己啓発等休業に関する規則第2条の規定の適用については、同条に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の佐賀県職員の自己啓発等休業に関する規則第2条に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。

(令和3年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令3人委規則18・一部改正)

画像

佐賀県職員の自己啓発等休業に関する規則

平成19年10月31日 人事委員会規則第19号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成19年10月31日 人事委員会規則第19号
平成19年12月26日 人事委員会規則第34号
平成29年12月19日 人事委員会規則第28号
令和3年3月31日 人事委員会規則第18号