○佐賀県職員の勤務時間等に関する規程

平成19年10月31日

佐賀県訓令甲第22号

本庁

現地機関

労働委員会事務局

佐賀県職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、知事の事務部局及び労働委員会事務局に勤務する職員のうち、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項本文の規定により勤務時間を割り振る職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(平21訓令甲7・一部改正)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平21訓令甲7・全改)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(平21訓令甲7・全改)

(早出遅出勤務時間)

第4条 条例第7条第1項に規定する早出遅出勤務を行う職員の勤務時間については、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる勤務時間のいずれかとする。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前9時から午後5時45分まで

(4) 午前9時30分から午後6時15分まで

(平21訓令甲7・全改)

(勤務時間等の特例)

第5条 前3条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

佐賀県職員の勤務時間等に関する規程

平成19年10月31日 訓令甲第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成19年10月31日 訓令甲第22号
平成21年3月31日 訓令甲第7号