○佐賀県人事委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程

平成19年10月31日

佐賀県人事委員会訓令第3号

事務局

佐賀県人事委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県人事委員会事務局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平21人委訓令1・一部改正)

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(早出遅出勤務時間)

第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第7条第1項に規定する早出遅出勤務を行う職員の勤務時間は、第2条の規定にかかわらず、次に掲げる勤務時間のいずれかとする。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前9時から午後5時45分まで

(4) 午前9時30分から午後6時15分まで

(平21人委訓令1・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第5条 前3条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

(平24人委訓令3・一部改正)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年人委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年人委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

佐賀県人事委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程

平成19年10月31日 人事委員会訓令第3号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第3編 人事/第1章 人事委員会
沿革情報
平成19年10月31日 人事委員会訓令第3号
平成21年3月31日 人事委員会訓令第1号
平成24年6月29日 人事委員会訓令第3号