○佐賀県市町立学校県費負担教職員の自己啓発等休業に関する条例

平成19年10月5日

佐賀県条例第54号

佐賀県市町立学校県費負担教職員の自己啓発等休業に関する条例をここに公布する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の自己啓発等休業に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の自己啓発等休業)

第2条 職員の自己啓発等休業については、佐賀県立学校職員の例による。

この条例は、平成19年11月1日から施行する。

佐賀県市町立学校県費負担教職員の自己啓発等休業に関する条例

平成19年10月5日 条例第54号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第3節 服務
沿革情報
平成19年10月5日 条例第54号