○建築主事が所管する区域の指定

平成19年9月28日

佐賀県告示第518号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第7項の規定により、建築主事が所管する区域を次のとおり指定し、平成19年10月1日から施行する。

なお、建築主事が所管する区域の指定(平成17年佐賀県告示第176号)は、平成19年9月30日限り廃止する。

所管建築主事

所管区域

佐賀土木事務所

建築主事

多久市

小城市

東部土木事務所

建築主事

鳥栖市

神埼市

神埼郡

三養基郡

唐津土木事務所

建築主事

唐津市

東松浦郡

伊万里土木事務所

建築主事

伊万里市

西松浦郡

杵藤土木事務所

建築主事

武雄市

鹿島市

嬉野市

杵島郡

藤津郡

備考 土木事務所の建築主事が出張、休暇等により不在となり職務が遂行できない期間は、この表の区分にかかわらず、必要に応じて県土整備部建築住宅課建築主事がその職務を行う。

改正文(平成26年告示第337号)

平成26年9月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第224号)

平成28年4月1日から施行する。

建築主事が所管する区域の指定

平成19年9月28日 告示第518号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第1節 通則
沿革情報
平成19年9月28日 告示第518号
平成26年8月29日 告示第337号
平成28年3月31日 告示第224号