○建築主事が所管する区域の指定
平成19年9月28日
佐賀県告示第518号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第7項の規定により、建築主事が所管する区域を次のとおり指定し、平成19年10月1日から施行する。
なお、建築主事が所管する区域の指定(平成17年佐賀県告示第176号)は、平成19年9月30日限り廃止する。
所管建築主事 | 所管区域 |
佐賀土木事務所 建築主事 | 多久市 小城市 |
東部土木事務所 建築主事 | 鳥栖市 神埼市 神埼郡 三養基郡 |
唐津土木事務所 建築主事 | 唐津市 東松浦郡 |
伊万里土木事務所 建築主事 | 伊万里市 西松浦郡 |
杵藤土木事務所 建築主事 | 武雄市 鹿島市 嬉野市 杵島郡 藤津郡 |
備考 土木事務所の建築主事が出張、休暇等により不在となり職務が遂行できない期間は、この表の区分にかかわらず、必要に応じて県土整備部建築住宅課建築主事がその職務を行う。
改正文(平成26年告示第337号)抄
平成26年9月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第224号)抄
平成28年4月1日から施行する。