○佐賀県中小企業等協同組合法施行規程
平成19年8月31日
佐賀県告示第466号
佐賀県中小企業等協同組合法施行規程を次のように定める。
佐賀県中小企業等協同組合法施行規程
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業等協同組合法施行規則(平成20年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)の規定に基づく知事が所管する同法第3条に規定する中小企業等協同組合に係る既発生未報告支払準備金(同規則第144条第1項第2号に規定する行政庁が定める金額をいう。)その他の行政庁が定める事項については、中小企業等協同組合法施行規程(平成20年金融庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)の規定の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。