○探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則

平成19年5月28日

佐賀県公安委員会規則第6号

探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則をここに公布する。

探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号。以下「法」という。)の施行については、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第19号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(報告又は資料提出の要求)

第2条 法第13条第1項の規定による報告又は資料提出の要求は、別記様式第1号の報告・資料提出要求書により行うものとする。

(身分証明書)

第3条 法第13条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

(指示)

第4条 法第14条の規定による指示は、別記様式第3号の指示書により行うものとする。

(営業の停止命令)

第5条 法第15条第1項の規定による営業の停止命令は、別記様式第4号の営業停止命令書により行うものとする。

(営業の廃止命令)

第6条 法第15条第2項の規定による営業の廃止命令は、別記様式第5号の営業廃止命令書により行うものとする。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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探偵業の業務の適正化に関する法律施行細則

平成19年5月28日 公安委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)