○佐賀県留置施設視察委員会に関する規則
平成19年5月28日
佐賀県公安委員会規則第5号
佐賀県留置施設視察委員会に関する規則をここに公布する。
佐賀県留置施設視察委員会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「法」という。)第22条第1項及び佐賀県留置施設視察委員会条例(平成19年佐賀県条例第7号)第6条の規定に基づき、佐賀県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会に対する情報の提供)
第2条 留置業務管理者は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
(1) 留置施設の概要
(2) 収容基準人員及び被留置者数の推移
(3) 留置施設の管理の体制
(4) 参観の許否の状況
(5) 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況
(6) 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
(7) 法第190条第1項又は第208条第1項の規定による自弁の物品の摂取又は書籍等の閲覧の停止措置の実施の状況
(8) 法第213条に規定する捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の使用並びに法第214条の規定による保護室への収容の状況
(9) 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例
(10) 法第229条第1項の規定による審査の申請、法第230条第1項の規定による再審査の申請、法第231条第1項又は第232条第1項の規定による事実の申告、法第233条第1項、第234条第1項又は第235条第1項の規定による苦情の申出の状況及びそれらの処理の結果の状況
2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
(1) 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合
(2) 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合
(3) 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 佐賀県警察本部警務部留置管理課長は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平21公委規則1・平23公委規則3・令6公委規則3・一部改正)
(会議録)
第4条 会議の開催日時、出席者及び概要は、会議録に記載するものとする。
2 会議録は、佐賀県警察本部警務部留置管理課において調製し、保存するものとする。
(平21公委規則1・平23公委規則3・令6公委規則3・一部改正)
附則
この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月1日)
附則(平成21年公委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年公委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。