○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例
平成19年7月6日
佐賀県条例第45号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例をここに公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の2第2項の規定に基づき、同項に規定する任意入院者(以下「任意入院者」という。)の症状等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例15・一部改正)
(報告)
第2条 法第38条の2第2項に規定する精神科病院の管理者は、当該精神科病院に入院中の任意入院者の症状及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)第20条の5各号に規定する事項について、知事に報告しなければならない。
(令6条例15・一部改正)
(報告の時期)
第3条 前条の規定による報告は、任意入院者が入院した日の属する月の翌月を初月とする同月以後の12月ごとの各月に行わなければならない。ただし、省令第20条の4第2号に掲げる要件を満たす任意入院者に係る報告については、当該任意入院者が入院した日から起算して6月を経過した日の属する月に行わなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。