○児童手当システムによる児童手当支給事務等の処理に関する規則

平成19年5月30日

佐賀県規則第54号

児童手当システムによる児童手当支給事務等の処理に関する規則をここに公布する。

児童手当システムによる児童手当支給事務等の処理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当システムにより児童手当の支給事務を処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

用語

意義

児童手当

児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の表第2号に規定する職員に支給する児童手当

児童手当システム

児童手当の計算、支払、予算執行状況等について一元的に管理を行う電子計算組織

児童手当管理者

1 知事、監査委員、人事委員会、労働委員会、選挙管理委員会、有明海区漁業調整委員会、松浦海区漁業調整委員会、議会及び教育委員会の各事務部局並びに学校を除く教育機関については、出納局総務事務センター長

2 県立学校及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員が勤務する学校(以下「市町立学校」という。)については、教育委員会事務局教職員課長

3 警察本部及び警察署については、警察本部会計課長

予算所掌課長

佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)第2条第4号に規定する本庁等の各課の長

児童手当所管課長

1 知事、監査委員、人事委員会、労働委員会、選挙管理委員会、有明海区漁業調整委員会、松浦海区漁業調整委員会及び議会の各事務部局については、総務部人事課長

2 教育委員会事務局及び学校を除く教育機関については、教育委員会事務局教育総務課長

3 県立学校及び市町立学校については、教育委員会事務局教職員課長

4 警察本部及び警察署については、警察本部警務課長

各所属長

財務規則第2条第3号に規定する本庁等の各課、現地機関(支所、分場等については、別に指定するものに限る。)、公の施設及び市町立学校の長

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、財務規則において使用する用語の例による。

(平22規則6・平22規則33・平23規則30・平26規則3・平28規則20・一部改正)

(児童手当に係る歳出予算の執行限度額指示)

第3条 予算所掌課長は、児童手当について配当又は再配当を受けた歳出予算のうち、執行することができる限度額を児童手当管理者に指示しなければならない。

(児童手当に係る歳出予算の流用)

第4条 予算所掌課長は、前条の規定により執行することができる限度額を指示した後、当該歳出予算に係る予算の流用について財務規則第32条第1項の規定による決定を受けた場合は、児童手当管理者に執行することができる限度額を新たに指示しなければならない。

(児童手当の基礎事項の異動通知)

第5条 児童手当所管課長及び各所属長は、児童手当支給の基礎となる事項に異動があったときは、速やかに児童手当管理者に通知しなければならない。

(児童手当の計算)

第6条 児童手当管理者は、前条の規定による通知に基づき、児童手当システムにより児童手当の支給に必要な計算を行わなければならない。

(児童手当の支出命令等)

第7条 児童手当管理者は、前条の規定による計算結果に基づき、児童手当に係る支出負担行為及び支出命令を行わなければならない。

2 前項の支出命令は、会計年度、会計、繰越区分ごとに区分して行うものとし、その支出命令書には、別に定める様式の科目別集計表及び口座振替総括表を添えなければならない。

(児童手当の支出手続)

第8条 児童手当の支出は、職員から申出があった預金又は貯金口座に口座振替の方法により行うものとする。この場合において、口座振替先の金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(予算執行状況の通知)

第9条 児童手当管理者は、児童手当の支出事務が完了したときは、別に定める様式の児童手当歳出予算執行状況表により児童手当に係る歳出予算の執行状況を予算所掌課長に通知しなければならない。

(科目等の更正)

第10条 予算所掌課長は、児童手当の支出をした後において、支出科目等の誤りを発見したときは、直ちに別に定める様式の科目等更正通知書により児童手当管理者にその内容を通知しなければならない。

2 児童手当管理者は、前項の規定による通知があったときは、更正命令の手続を行わなければならない。

(処理の特例)

第11条 児童手当管理者は、児童手当システムによる児童手当の計算により難い児童手当の支出又は返納の必要が生じたときは、児童手当の計算を行うとともに、財務規則に規定する例により処理を行わなければならない。

(補則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月に支給する児童手当から適用する。

(平成22年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成22年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年2月1日から施行し、平成26年2月に支給する児童手当から適用する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

児童手当システムによる児童手当支給事務等の処理に関する規則

平成19年5月30日 規則第54号

(平成28年4月1日施行)