○佐賀県副知事定数条例

平成18年12月18日

佐賀県条例第57号

佐賀県副知事定数条例をここに公布する。

佐賀県副知事定数条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副知事の定数は、2人以内とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

佐賀県副知事定数条例

平成18年12月18日 条例第57号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第2章 任免
沿革情報
平成18年12月18日 条例第57号