●佐賀県立中学校の通学区域に関する規則

平成18年7月26日

佐賀県教育委員会規則第15号

佐賀県立中学校の通学区域に関する規則をここに公布する。

佐賀県立中学校の通学区域に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(学区)

第2条 中学校の学区は、別表のとおりとする。

(入学の志願等)

第3条 中学校に入学(転入学を含む。次条第3項において同じ。)しようとする者又は在学する者は、本人及びその保護者(親権を行う者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者として佐賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める者をいう。以下同じ。)の住所の存する市町の属する学区(以下「所属学区」という。)内の中学校にそれぞれ志願し、又は在学しなければならない。

(平24教委規則2・平27教委規則6・一部改正)

(入学の志願の特例)

第3条の2 中学校に入学しようとする者は、入学しようとする中学校の学校長が認めるときは、前条の規定にかかわらず、所属学区外の中学校に志願することができる。この場合において、入学を許可される者の数は、当該中学校の募集定員の数の100分の20を超えないものとする。

2 前項後段の規定は、中学校に入学しようとする者で、本人及びその保護者の住所が唐津市向島、馬渡島、加唐島、松島及び小川島の区域に存するものが、東部学区内の中学校に志願するときは、適用しない。

3 中学校に入学しようとする者又は在学する者で本人及びその保護者の住所が県内に存しないものは、教育長が別に定める要件に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、中学校に志願し、又は在学することができる。

(平27教委規則6・追加、令3教委規則15・一部改正)

(所属学区の変更)

第4条 中学校に入学しようとする者又は在学する者は、やむを得ない事情のあるときは、所属学区を変更することができる。ただし、入学しようとする者にあっては、志願する前に、佐賀県教育委員会の許可を受けなければならない。

(平24教委規則2・平27教委規則6・一部改正)

(勧告)

第5条 中学校の校長は、この規則に抵触する生徒があった場合には、本人及びその保護者に対し、速やかに適宜の措置をとるよう勧告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教委規則2・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行し、平成19年4月1日以降に中学校に入学する者について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に中学校に在学している者に係る学区については、なお従前の例による。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県立中学校の通学区域に関する規則附則第3項の規定は、平成24年4月1日以後に佐賀県立中学校に入学する者から適用する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県立中学校の通学区域に関する規則第3条、第3条の2第1項及び第2項並びに別表の規定は、平成28年4月1日以後に佐賀県立中学校に入学しようとする者から適用する。

(令和3年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県立中学校の通学区域に関する規則の規定は、令和4年4月1日以後に佐賀県立中学校に入学する者から適用し、同日前に入学する者については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平19教委規則11・平27教委規則6・一部改正)

学区

区域

学区内の中学校

東部学区

佐賀市、鳥栖市、多久市、小城市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町及びみやき町

佐賀県立致遠館中学校

佐賀県立香楠中学校

西部学区

唐津市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町及び太良町

佐賀県立唐津東中学校

佐賀県立武雄青陵中学校

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○佐賀県立中学校の通学区域に関する規則を廃止する規則

令和4年6月24日

佐賀県教育委員会規則第6号

佐賀県立中学校の通学区域に関する規則(平成18年佐賀県教育委員会規則第15号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による廃止前の佐賀県立中学校の通学区域に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に入学した者及び施行日から令和5年3月31日までに入学する者については、なおその効力を有する。

佐賀県立中学校の通学区域に関する規則

平成18年7月26日 教育委員会規則第15号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
平成18年7月26日 教育委員会規則第15号
平成19年8月31日 教育委員会規則第11号
平成23年5月13日 教育委員会規則第10号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成27年5月28日 教育委員会規則第6号
令和3年6月4日 教育委員会規則第15号
令和4年6月24日 教育委員会規則第6号