○佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第3号の規定に基づく施設
平成18年4月19日
佐賀県告示第302号
佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年佐賀県条例第39号。以下「条例」という。)第10条の2第3号の規定に基づき、知事が定める施設を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。
なお、佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の規定に基づく施設(平成8年佐賀県告示第365号)は、平成18年9月30日限り廃止する。
条例第10条の2第3号の知事が定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供する施設に限る。)