○佐賀県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則

平成18年3月31日

佐賀県公安委員会規則第3号

佐賀県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則をここに公布する。

佐賀県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則

(通則)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第4項の規定に基づき佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が納付を命ずる放置違反金(以下「放置違反金」という。)に係る納付命令、督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(納付命令)

第2条 法第51条の4第5項に規定する納付命令は、放置違反金納付命令書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の納付命令を受けた者は、放置違反金納付命令がなされた日から起算して14日を経過する日(以下「納付期限」という。)までに、当該放置違反金を納付しなければならない。

(弁明通知)

第3条 法第51条の4第6項に規定する通知は、弁明通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第51条の4第6項第2号に規定する弁明書の提出期限は、弁明通知書を発した日から起算して14日(法第51条の4第7項により通知を行う場合にあっては、掲示を始めた日から起算して30日)を経過した日とする。

3 法第51条の4第7項に規定する書面の様式は、弁明通知公示送達書(様式第3号)によるものとする。

(督促)

第4条 法第51条の4第13項に規定する督促は、納付期限の経過後20日以内に督促状(様式第4号)により、納付すべき期限を指定して行うものとする。

2 前項に規定する督促状によって指定する納付すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(延滞金)

第5条 前条第1項の規定による督促をした場合においては、次に掲げる場合を除き、督促に係る放置違反金の額に、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納付期限までに放置違反金を納付できなかったとき。

(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達について、その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、放置違反金の納付命令を受けた者が納付期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の規定により算出した延滞金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨てるものとする。

(滞納処分)

第6条 放置違反金及び放置違反金に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、公安委員会が警察職員のうちから指定した者に行わせるものとする。

2 前項の規定により指定を受けた職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(様式第5号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(警察本部長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、放置違反金の徴収等の事務手続及び滞納処分に関する手続については、警察本部長が別に定める。

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28公委規則3・一部改正)

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(平28公委規則3・一部改正)

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佐賀県放置違反金に係る納付命令、督促、滞納処分等に関する規則

平成18年3月31日 公安委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)