○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

佐賀県規則第31号

〔障害者自立支援法施行細則〕をここに公布する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

(平25規則7・改称)

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則7・一部改正)

(自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の申請)

第2条 施行規則第35条第1項の規定による自立支援医療費(精神通院医療に係るものに限る。)の支給認定の申請書は、様式第1号によるものとする。

(平25規則7・一部改正)

(自立支援医療機関の指定の申請等)

第3条 施行規則第57条第1項に規定する申請書は、様式第2号その1及び様式第2号その2によるものとする。

2 施行規則第57条第2項に規定する申請書は、様式第3号その1及び様式第3号その2によるものとする。

3 施行規則第57条第3項に規定する申請書は、様式第4号その1及び様式第4号その2によるものとする。

(変更の届出)

第4条 施行規則第62条に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 施行規則第57条第1項各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる事項の変更 様式第5号その1及び様式第5号その2

(2) 施行規則第57条第2項各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる事項の変更 様式第6号その1及び様式第6号その2

(3) 施行規則第57条第3項各号(第1号及び第5号を除く。)に掲げる事項の変更 様式第7号その1及び様式第7号その2

(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)

第5条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、様式第8号によるものとする。

2 法第79条第4項の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

(平18規則92・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第92号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平25規則7・旧様式第1号その2・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平22規則17・平25規則7・令3規則19・一部改正)

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(平25規則7・令3規則19・一部改正)

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(平25規則7・令3規則19・一部改正)

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(平25規則7・令3規則19・一部改正)

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(平25規則7・令3規則19・一部改正)

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(平18規則92・平25規則7・令3規則19・一部改正)

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(平18規則92・平25規則7・令3規則19・一部改正)

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第31号

(令和3年3月31日施行)