○教育委員会の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成17年12月28日

佐賀県教育委員会規則第26号

教育委員会の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。

教育委員会の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年佐賀県条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項のうち、教育委員会の所管に係るものについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める保存)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める保存は、佐賀県教育委員会の主管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和60年佐賀県教育委員会規則第5号)第27条の規定による書面の保存とする。

(平19教委規則12・平20教委規則14・一部改正)

(電磁的記録による保存の方法)

第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定により書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できる措置を講じなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成20年教委規則第14号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

教育委員会の所管に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する…

平成17年12月28日 教育委員会規則第26号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 通則
沿革情報
平成17年12月28日 教育委員会規則第26号
平成19年9月28日 教育委員会規則第12号
平成20年11月28日 教育委員会規則第14号