○佐賀県環境の保全と創造に関する条例に基づく移入規制種の指定
平成17年10月31日
佐賀県告示第536号
佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)第65条第1項の規定により移入規制種を次のとおり指定し、平成18年4月1日から施行する。
1 移入規制種の名称及び移入規制種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと(以下「移入行為等」という。)を禁止する地域
区分 | 移入規制種の名称 | 移入行為等を禁止する地域 |
植物 | イタチハギ | 県内全域 |
イチイヅタ | 〃 | |
オオカナダモ | 〃 | |
オオカワヂシャ | 〃 | |
オオキンケイギク | 〃 | |
オオフサモ | 〃 | |
オニウシノケグサ | 〃 | |
コマツナギ全種(日本在来種のコマツナギを除く。) | 〃 | |
キショウブ | 〃 | |
コカナダモ | 〃 | |
コンテリクラマゴケ | 〃 | |
シナダレスズメガヤ | 〃 | |
ハリエンジュ | 〃 | |
ヒメヒオウギズイセン | 〃 | |
ブラジルチドメグサ | 〃 | |
ボタンウキクサ | 〃 | |
ホテイアオイ | 〃 | |
ミズヒマワリ | 〃 | |
魚類 | オオクチバス | 県内全域(北山湖を除く。) |
ガー科全種 | 県内全域 | |
カダヤシ | 〃 | |
コクチバス | 〃 | |
タイリクバラタナゴ | 〃 | |
パイク科全種 | 〃 | |
ブルーギル | 〃 | |
は虫類 | カミツキガメ | 〃 |
ミシシッピアカミミガメ | 〃 | |
ワニガメ | 〃 | |
ほ乳類 | アライグマ | 〃 |
ヌートリア | 〃 | |
ハクビシン | 〃 | |
ヤギ | 〃 |
備考 移入行為等には、捕獲し、又は採取したものをその場で放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまく行為を含む。
2 移入規制種の名称及び移入行為等(捕獲し、又は採取したものをその場で放つ行為を除く。)を禁止する地域
区分 | 移入規制種の名称 | 移入行為等(捕獲し、又は採取したものをその場で放つ行為を除く。)を禁止する地域 |
魚類 | オオクチバス | 北山湖 |
3 移入規制種に係る適切な飼養栽培施設等及び適切な取扱いの方法
〈植物〉
移入規制種の名称 | 適切な飼養栽培施設等 | 適切な取扱いの方法 |
イタチハギ イチイヅタ オオカナダモ オオカワヂシャ オオキンケイギク オオフサモ オニウシノケグサ コマツナギ全種(日本在来種のコマツナギを除く。) キショウブ コカナダモ コンテリクラマゴケ シナダレスズメガヤ ハリエンジュ ヒメヒオウギズイセン ブラジルチドメグサ ボタンウキクサ ホテイアオイ ミズヒマワリ | 植物の個体、個体の一部、種子、胞子その他の繁殖器官(以下「植物の個体等」という。)及び栽培に使用した水が野外に飛散し、又は流出しない容器又は施設(移動用施設を含む。) | ア 栽培に使用した土を野外に放出しないこと。ただし、十分に加熱処理をした場合はこの限りではない。 イ 容器又は施設の水替えをする時は、綿布などでろ過した後に排水するなど、植物の個体等が野外に飛散し、又は流出しないようにすること。 ウ 胞子繁殖するイチイヅタの栽培に使用した水を排水する場合は、十分に加熱処理するなどにより胞子を死滅させること。 |
〈魚類〉
移入規制種の名称 | 適切な飼養栽培施設等 | 適切な取扱いの方法 |
オオクチバス ガー科全種 カダヤシ コクチバス タイリクバラタナゴ パイク科全種 ブルーギル | 生きている個体又は卵が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む。) | 容器又は施設の水替えをする時は、綿布などでろ過した後に排水するなど、稚魚や卵が野外に飛散し、又は流出しないようにすること。 |
〈は虫類〉
移入規制種の名称 | 適切な飼養栽培施設等 | 適切な取扱いの方法 |
カミツキガメ ミシシッピアカミミガメ ワニガメ | 生きている個体又は卵が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む。) | 容器又は施設の水替えをする時は、幼体や卵が野外に飛散し、又は流出しないようにすること。 |
〈ほ乳類〉
移入規制種の名称 | 適切な飼養栽培施設等 | 適切な取扱いの方法 |
アライグマ ヌートリア ハクビシン ヤギ | 生きている個体が野外に出ない容器又は施設(移動用施設を含む。) |
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改正文(平成18年告示第221号)抄
平成18年4月1日から施行する。