○佐賀県情報公開条例第24条第1項に規定する実施機関が定めるもの

平成17年8月5日

佐賀県告示第423号

佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第24条第1項に規定する県が出資金、基本金、補助金その他これらに準ずるものを出資している法人等であって実施機関が定めるものは、次のとおりとする。

なお、佐賀県情報公開条例第31条第1項に規定する実施機関が定めるもの(平成14年佐賀県告示第158号)は、廃止する。

(1) 県が出資金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資している法人

(2) 県の庁舎内において実施機関の職員がその主たる事務を行っている法人その他の団体のうち、当該団体に対する同一年度内における県の補助金、委託料等の総額が100万円以上で、当該団体の総収入の4分の1以上を占めるもの

佐賀県情報公開条例第24条第1項に規定する実施機関が定めるもの

平成17年8月5日 告示第423号

(平成17年8月5日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成17年8月5日 告示第423号