○佐賀県人工海浜公園条例施行規則
平成17年6月24日
佐賀県規則第103号
佐賀県人工海浜公園条例施行規則をここに公布する。
佐賀県人工海浜公園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県人工海浜公園条例(平成3年佐賀県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則4・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第3条 条例第5条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者という。」)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(指定の基準)
第4条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 佐賀県人工海浜公園(以下「海浜公園」という。)の施設の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) 海浜公園の施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、海浜公園の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画に沿った管理を行う能力を有していること。
(遊泳期間)
第5条 条例第5条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうち遊泳期間は、年間50日以上とする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に遊泳を禁止することができる。
(利用時間)
第6条 管理の基準のうち遊泳期間中の海浜公園の施設の利用時間は、8時間以上とする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(遊泳区域)
第7条 管理の基準のうち海浜公園の遊泳区域は、次のとおりとする。
海浜公園名 | 遊泳区域 |
イマリンビーチ | 海岸線、突堤、安全確保のために設置したブイ及び道切島で囲まれた区域 |
白浜海水浴場 | 海岸線、突堤及び安全確保のために設置したブイで囲まれた区域 |
3 指定管理者は、前項の規定により遊泳区域を変更しようとするときは、知事に協議しなければならない。
(令4規則35・一部改正)
(利用の制限)
第8条 管理の基準のうち指定管理者が海浜公園の施設の利用を制限できる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 海浜公園の設置の目的に反する利用をするおそれがある場合
(2) 海浜公園内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) 海浜公園の施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 指定管理者は、前項第5号の規定により海浜公園の施設の利用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平20規則38・一部改正)
(平21規則4・追加)
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) 海浜公園の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(平21規則4・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐賀県人工海浜公園管理規則の廃止)
2 佐賀県人工海浜公園管理規則(平成3年佐賀県規則第44号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定にかかわらず、海浜公園の管理については、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則4・旧様式・一部改正)
(平21規則4・追加、令3規則19・一部改正)