○レイクサイド北山設置条例施行規則

平成17年6月22日

佐賀県規則第100号

〔佐賀県立21世紀県民の森設置条例施行規則〕をここに公布する。

レイクサイド北山設置条例施行規則

(令6規則36・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、レイクサイド北山設置条例(昭和58年佐賀県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則36・一部改正)

(申請の方法)

第2条 条例第4条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(平26規則26・令4規則36・一部改正)

(指定の基準)

第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。

(1) レイクサイド北山の設置目的の確実な実施が見込まれること。

(2) レイクサイド北山の平等利用が確保されること。

(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、レイクサイド北山の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。

(令4規則36・令6規則36・一部改正)

(休所日)

第4条 条例第4条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうちレイクサイド北山の施設の休所日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除き、1週間につき1日を限度とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(平26規則26・令元規則14・令4規則36・令6規則36・一部改正)

(利用時間)

第5条 管理の基準のうちレイクサイド北山の施設(キャンプ場を除く。)の利用時間は、1日につき8時間以上とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(令元規則14・全改、令4規則36・令6規則36・一部改正)

(入場等の制限)

第6条 管理の基準のうち指定管理者がレイクサイド北山への入場を禁じ、又は退場させることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) めいてい、危険物の持込み等により、他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがあると認められる場合

(2) レイクサイド北山の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合

(3) その他指定管理者がレイクサイド北山の管理上必要があると認める場合

2 管理の基準のうち指定管理者がキャンプ場の利用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) キャンプ場の設置の目的に反する利用をするおそれがある場合

(2) キャンプ場内の秩序を乱すおそれがある場合

(3) キャンプ場内の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合

(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合

(5) その他管理上必要があると認める場合

3 管理の基準のうち指定管理者がキャンプ場の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。

(1) 利用許可申請書の内容に偽りがあった場合

(2) 利用の許可を受けた者が、指定管理者の承認を受けずに利用目的を変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合

(3) 定められた利用料金を納期限までに支払わない場合

(4) その他指定管理者の指示に従わない場合

4 指定管理者は、第2項第5号の規定によりキャンプ場の利用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。

(令4規則36・令6規則36・一部改正)

(利用料金の承認申請)

第7条 指定管理者は、条例第5条第3項の規定による利用料金の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式)を知事に提出しなければならない。

(令4規則36・追加)

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) レイクサイド北山の管理の業務に関する報告書

(2) 決算に関する書類

(令4規則36・旧第7条繰下、令6規則36・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 佐賀県立21世紀県民の森設置条例の一部を改正する条例(令和6年佐賀県条例第26号)附則第2項の規定による利用料金の設定に関し必要な手続については、この規則による改正後のレイクサイド北山設置条例施行規則の規定の例による。

(令4規則36・追加)

画像

レイクサイド北山設置条例施行規則

平成17年6月22日 規則第100号

(令和6年7月4日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第1節 森林
沿革情報
平成17年6月22日 規則第100号
平成20年3月31日 規則第38号
平成26年3月25日 規則第26号
令和元年8月30日 規則第14号
令和4年6月30日 規則第36号
令和6年7月4日 規則第36号