○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第2項の規定による指定地方公共機関の指定
平成17年5月25日
佐賀県告示第327号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第2項の規定により、指定地方公共機関を次のとおり指定した。
1 指定地方公共機関
一般社団法人佐賀県医師会
公益社団法人佐賀県看護協会
佐賀県道路公社
一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会
公益社団法人佐賀県トラック協会
松浦鉄道株式会社
佐賀ガス株式会社
唐津瓦斯株式会社
鳥栖ガス株式会社
伊万里ガス株式会社
筑紫ガス株式会社
一般社団法人佐賀県LPガス協会
株式会社サガテレビ
長崎放送株式会社
株式会社エフエム佐賀
2 指定年月日 平成17年5月23日
改正文(平成20年告示第425号)抄
平成20年12月1日から施行する。