○武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第2項の規定による指定地方公共機関の指定

平成17年5月25日

佐賀県告示第327号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第2項の規定により、指定地方公共機関を次のとおり指定した。

1 指定地方公共機関

一般社団法人佐賀県医師会

公益社団法人佐賀県看護協会

佐賀県道路公社

一般社団法人佐賀県バス・タクシー協会

公益社団法人佐賀県トラック協会

松浦鉄道株式会社

佐賀ガス株式会社

唐津瓦斯株式会社

鳥栖ガス株式会社

伊万里ガス株式会社

筑紫ガス株式会社

一般社団法人佐賀県LPガス協会

株式会社サガテレビ

長崎放送株式会社

株式会社エフエム佐賀

2 指定年月日 平成17年5月23日

改正文(平成20年告示第425号)

平成20年12月1日から施行する。

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第2条第2項の規定による指定地方…

平成17年5月25日 告示第327号

(平成25年7月23日施行)

体系情報
第1編 総規/第7章 消防、防災
沿革情報
平成17年5月25日 告示第327号
平成20年11月25日 告示第425号
平成25年7月23日 告示第253号