○佐賀県職員研修規程

平成17年3月31日

佐賀県訓令甲第14号

本庁

現地機関

労働委員会事務局

佐賀県職員研修規程を次のように定める。

佐賀県職員研修規程

佐賀県職員研修規程(昭和54年佐賀県訓令甲第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 自己啓発(第8条―第11条)

第3章 修習所研修(第12条―第20条)

第4章 部局研修(第21条―第23条)

第5章 職場研修(第24条―第32条)

第6章 派遣研修(第33条)

第7章 佐賀県職員研修委員会(第34条―第36条)

第8章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るため、研修の実施について必要な事項を定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、職員としての資質を高めるとともに、職員に対し職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させ、もって県行政の円滑な運営に資することを目的とする。

(所属長等の責務)

第3条 所属長は、職員の育成が重要な職務であることを認識し、職員に対して、研修への取組を促すなど、その育成のために必要な指導又は支援を行うものとする。

2 所属長及び佐賀県自治修習所長(以下「所長」という。)は、相互に緊密な連携を図り、一体となって研修の成果が上がるように努めなければならない。

(平18訓令甲7・一部改正)

(職員の責務)

第4条 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を十分に認識し、その習得のために意欲的に研修に取り組み、その成果を職務に反映させるように努めなければならない。

(研修の区分)

第5条 研修の区分は、次のとおりとする。

(1) 自己啓発

(2) 修習所研修

(3) 部局研修

(4) 職場研修

(5) 派遣研修

(平18訓令甲7・一部改正)

(研修基本計画)

第6条 所長は、所属長と連携し、計画的かつ効果的な研修を実施するため、毎年度、研修基本計画を作成しなければならない。

2 前項の研修基本計画の作成に当たって、所長は、すべての職員に研修の機会を与えるように計画するものとする。

(研修事業サイクルの確立)

第7条 所属長及び所長は、研修の企画、実施した研修の評価及び評価に基づく研修の見直しという研修事業サイクルを確立し、研修の効果が上がるよう努めなければならない。

第2章 自己啓発

(自己啓発の実施)

第8条 職員は、職務を遂行するために必要な知識、技能、態度等を十分に認識し、その習得に自ら意欲的に取り組むものとする。

(管理監督者の責務)

第9条 管理監督者は、自ら率先して自己啓発に取り組むとともに、職員に対して自己啓発を積極的に奨励し、支援しなければならない。

(所属長の責務)

第10条 所属長は、職員が自己啓発に取り組みやすくするため、学ぶ職場風土づくりに努めなければならない。

(自己啓発の援助等)

第11条 所長は、職員の自己啓発を推進するため、特に必要があると認めるときは、職員に対して援助又は指導を行うことができる。

第3章 修習所研修

(平18訓令甲7・改称)

(修習所研修の実施)

第12条 修習所研修は、職員に職務遂行上共通して、又は職員の特性に応じて必要な知識、技能、態度等を習得させることを目的として、所長が実施する。

(平18訓令甲7・一部改正)

(所長の責務)

第13条 所長は、研修の目的を明確にし、研修の成果が上がるよう計画的な修習所研修の実施に努めなければならない。

(平18訓令甲7・一部改正)

(研修生の指名)

第14条 修習所研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、所長が職員の中から指名するものとする。この場合において、所長は、職員の受講希望、部局、出納局及び労働委員会事務局(以下「部局等」という。)の長(以下「部局長」という。)又は所属長の推薦等を勘案して、指名するものとする。

2 部局長又は所属長は、特別の理由があるため、指名された職員を修習所研修に参加させることができないときは、所長の承認を得なければならない。

(平18訓令甲7・平28訓令甲6・一部改正)

(所属長の責務)

第15条 所属長は、研修生が修習所研修に専念することができるよう配慮しなければならない。

(平18訓令甲7・一部改正)

(研修生の研修専念義務)

第16条 研修生は、研修期間中は所長の指示に従い、研修に専念しなければならない。

(研修効果の測定)

第17条 所長は、修習所研修の期間中又は終了後において、研修生に対し研修効果の測定を行うものとする。

2 所長は、修習所研修の修了後、一定期間経過した後において、所属長に対し研修生の研修効果についての報告を求めることができる。

(平18訓令甲7・一部改正)

(受講の停止)

第18条 所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、研修受講の停止を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなく受講を怠ったとき。

(2) 受講秩序を乱し、改しゅんの見込みがないとき。

(3) 負傷又は疾病のため受講できないと認められるとき。

(4) その他受講させることが適当でないと認められるとき。

(研修の記録)

第19条 所長は、職員の修習所研修の状況を明らかにする記録を整理し、保存しなければならない。ただし、その必要を認めない修習所研修については、この限りでない。

(平18訓令甲7・一部改正)

(研修結果の報告)

第20条 所長は、必要があると認めるときは、研修生の研修結果を知事に報告するとともに、必要な事項を部局長又は所属長に通知するものとする。

第4章 部局研修

(部局研修の実施)

第21条 部局研修は、職員に部局等の業務を遂行するために必要な知識、技能等を習得させることを目的として、当該業務を所管する部局長(以下「所管部局長」という。)が実施する。

(平28訓令甲6・一部改正)

(所管部局長の責務)

第22条 所管部局長は、あらかじめ実施しようとする部局研修について計画を作成し、責任をもって実施しなければならない。

2 所管部局長は、当該年度の部局研修実施計画及び前年度の部局研修の実施結果を毎年4月末日までに、所長に報告しなければならない。

(部局研修の推進)

第23条 所長は、部局研修を推進するため、所管部局長に対し協力及び支援を行うものとする。

第5章 職場研修

(職場研修)

第24条 職場研修は、職場内において日常の職務を通じ、若しくは職務に関連させて、職員にその職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させることを目的とし、次の区分により実施する。

(1) 個別研修 職員個人を対象として行う研修

(2) 集団研修 職場単位で複数の職員を対象として行う研修

(個別研修の実施)

第25条 個別研修は、管理監督者が実施する。

(管理監督者の責務)

第26条 管理監督者は、職員に対する個別研修が重要な職務であることを認識し、個々の職員に応じた個別研修を計画的に実施しなければならない。

(所属長の責務)

第27条 所属長は、個別研修が職場内において確実かつ円滑に実施されるよう管理監督者に対して、必要な指導及び支援を行うとともに、学ぶ職場風土づくりに努めなければならない。

(集団研修の実施)

第28条 集団研修は、所属長が実施する。

(推進員の設置)

第29条 集団研修を確実かつ円滑に実施するため、職場研修推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、本庁にあっては副課長又は副センター長、現地機関にあっては総務課長又はこれに相当する職にある者のうちから所属長が指名する。

(平20訓令甲7・平22訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)

(所属長の責務)

第30条 所属長は、集団研修の実施方針を定め、推進員をして具体的な計画の作成及び実施に当たらせるとともに、集団研修についての責任を負うものとする。

2 所属長は、当該年度の集団研修実施計画及び前年度の集団研修の実施結果を毎年4月末日までに、所長に報告しなければならない。

(推進員の責務)

第31条 推進員は、所属長の指示に基づき、集団研修実施計画を作成し、計画的に集団研修を実施するものとする。

(職場研修の推進)

第32条 所長は、職場研修を推進するため、次の職務を行うものとする。

(1) 職場研修に関する所属長及び管理監督者への指導及び支援

(2) 職場研修の実施に必要な資料の作成

(3) 職場研修の指導者の養成

(4) 職場研修の実施状況の分析

第6章 派遣研修

(派遣研修の実施)

第33条 派遣研修は、職務を遂行するために必要な高度な知識及び技能を習得させることを目的として、職員を国、他の地方公共団体、学校その他の教育研究機関若しくは企業又は海外の自治体等に派遣し、及び実施する。

2 派遣研修の実施については、別に定める。

第7章 佐賀県職員研修委員会

(設置等)

第34条 研修を円滑かつ効果的に行うため、佐賀県職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、研修に関する基本方針、計画その他の重要事項について審議する。

(組織及び運営)

第35条 委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。

(庶務)

第36条 委員会の庶務は、佐賀県自治修習所において処理する。

(平18訓令甲7・一部改正)

第8章 雑則

(研修の受託等)

第37条 知事は、委託を受けて、知事の事務部局及び労働委員会事務局以外の機関に勤務する職員並びに市町村職員の研修を実施し、又はこれらの職員を第12条第21条及び第33条に規定する研修に参加させることができる。

(調査等)

第38条 所長は、研修の企画及び実施について必要があると認めるときは、所属長及び職員に対し必要な調査を行い、又は報告書若しくは意見書の提出を求めることができる。

(研修担当者)

第39条 所属長は、職員を効果的に研修に参加させるため、本庁にあっては副課長又は副センター長、現地機関にあっては総務課長又はこれに相当する職にある者のうちから研修担当者を定めて、次に掲げる事務を所掌させるものとする。

(1) 研修の受講対象者の把握事務

(2) 研修実施機関との連絡調整事務

(3) その他研修に関し必要な事務

(平20訓令甲7・平22訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)

(補則)

第40条 この規程に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第1号)

この訓令は、平成29年1月10日から施行する。

(平成31年訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

佐賀県職員研修規程

平成17年3月31日 訓令甲第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第6章 研修、勤務成績評定
沿革情報
平成17年3月31日 訓令甲第14号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成20年3月31日 訓令甲第7号
平成22年3月31日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成29年1月6日 訓令甲第1号
平成31年3月29日 訓令甲第3号