○佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程
平成17年3月31日
佐賀県訓令甲第2号
本庁
現地機関
佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程を次のように定める。
佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、佐賀県行政組織規則(平成28年佐賀県規則第20号)第32条の規定に基づき、職員の勤務地の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令甲9・平28訓令甲6・一部改正)
(勤務する場所及び担当事務)
第2条 部、局、課、センター若しくは室又は現地機関(以下「所属」という。)の所在する場所以外の場所で勤務させる職員の勤務する場所及び担当事務は、次に定めるとおりとする。
所属名 | 勤務する場所 | 担当事務 |
広報広聴課 | 東京都 | 情報提供に関すること。 |
人事課 | 唐津市 | 障害者雇用に関すること。 |
さが創生推進課 | 唐津市、鹿島市 | 地域振興に関すること。 |
文化課 | 神埼市及び吉野ヶ里町 | 文化財の保護に関すること。 |
スポーツ課 | 鳥栖市 | プロサッカーの振興に関すること。 |
SAGA2024競技運営チーム | 兵庫県、大分県及び鹿児島県 | 国民スポーツ大会の県外開催競技の準備に関すること。 |
佐賀県立博物館 | 武雄市 | 佐賀県立宇宙科学館における収蔵品の保管及び管理に関すること。 |
障害福祉課 | 鳥栖市 | 障害者の就労支援に関すること。 |
ダム管理事務所 | 唐津市、伊万里市、鹿島市、嬉野市、有田町及び白石町 | ダムの管理に関すること。 |
(平18訓令甲14・平19訓令甲17・平20訓令甲8・平21訓令甲9・平21訓令甲12・平23訓令甲8・平23訓令甲9・平23訓令甲10・平24訓令甲2・平24訓令甲13・平25訓令甲8・平26訓令甲5・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平29訓令甲6・平31訓令甲3・令2訓令甲3・令3訓令甲9・令4訓令甲4・令5訓令甲5・令5訓令甲11・令6訓令甲3・令6訓令甲6・一部改正)
(派遣研修における勤務地)
第3条 職員が、次に掲げる派遣研修(派遣先における勤務時間の定めがある派遣研修に限る。)を命じられた場合の勤務地は、当該研修が行われる主たる場所の所在地とする。
(1) 1年以上の派遣研修
(2) 1年未満の派遣研修で知事が特に必要と認めるもの
(平20訓令甲8・追加、平24訓令甲2・平27訓令甲7・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第14号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に派遣研修を命じられている職員の勤務地については、なお従前の例による。
附則(平成21年訓令甲第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第12号)
この訓令は、平成21年6月8日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第8号)
この訓令は、平成23年8月22日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第9号)
この訓令は、平成23年9月15日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第10号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の佐賀県職員の勤務地の特例に関する規程は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令甲第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第7号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令甲10・旧附則・一部改正)
附則(令和5年訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令甲第11号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第3号)抄
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第6号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。