○佐賀県市町立学校県費負担教職員の修学部分休業に関する条例
平成17年3月24日
佐賀県条例第23号
〔佐賀県市町村立学校県費負担教職員の修学部分休業に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県市町立学校県費負担教職員の修学部分休業に関する条例
(平17条例74・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の修学部分休業)
第2条 職員の修学部分休業については、佐賀県立学校職員の例による。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。