○佐賀県長期継続契約に関する条例

平成17年3月24日

佐賀県条例第16号

佐賀県長期継続契約に関する条例をここに公布する。

佐賀県長期継続契約に関する条例

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定めるものは、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機等の物品を借り入れるための契約

(2) 警備業務等の庁舎管理に関する契約

(3) 情報システム、検査機器等の監視及び保守に関する契約

(4) その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約のうち、知事が特に認めるもの

この条例は、公布の日から施行し、平成17年度分の契約から適用する。

佐賀県長期継続契約に関する条例

平成17年3月24日 条例第16号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第4編 財務/第5章 契約
沿革情報
平成17年3月24日 条例第16号