○佐賀県長期継続契約に関する条例
平成17年3月24日
佐賀県条例第16号
佐賀県長期継続契約に関する条例をここに公布する。
佐賀県長期継続契約に関する条例
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定めるものは、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機等の物品を借り入れるための契約
(2) 警備業務等の庁舎管理に関する契約
(3) 情報システム、検査機器等の監視及び保守に関する契約
(4) その他商慣習上複数年にわたることが一般的な契約のうち、知事が特に認めるもの
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成17年度分の契約から適用する。