○佐賀県国民保護協議会条例
平成17年3月24日
佐賀県条例第2号
佐賀県国民保護協議会条例をここに公布する。
佐賀県国民保護協議会条例
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第38条第8項の規定に基づき、佐賀県国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 協議会の委員の定数は、50人以内とする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため、必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第6条 協議会に、委員及び専門委員を補佐するため、幹事を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。
(部会)
第7条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。