○佐賀県農林水産業協同組合検査規程

平成16年3月31日

佐賀県訓令甲第8号

農林水産部

佐賀県農林水産業協同組合検査規程

(趣旨)

第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第94条、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条及び森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条の規定により組合等に対して知事が行う検査(以下「検査」という)は、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、「組合等」とは、次に掲げる者の総称をいう。

(1) 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び農業協同組合中央会

(2) 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合

(3) 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

(4) 農業協同組合法第93条第2項に規定する子会社及び水産業協同組合法第122条第2項に規定する子会社(以下これらを「子会社」という。)

(検査の目的)

第3条 検査は、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合等の業務及び会計の状況を的確に把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、もって組合等の正常な事業運営を促進し、農水産業の健全な発展に資することを目的とする。

(検査権の行使)

第4条 検査は、知事が指示した職員(以下「検査職員」という。)に行わせるものとする。ただし、検査職員でない職員を検査職員の指揮下にその検査に従事させることがある。

(平19訓令甲8・一部改正)

(検査事項)

第5条 検査は、次の事項について行うものとする。

(1) 業務運営の状況

(2) 資産及び負債並びに損益の状況

(検査の方法)

第6条 検査は、組合等の事務所、倉庫、事業場その他組合等の業務に関係のある場所で、実地検査の方法により行うものとする。ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において帳簿その他の書類につき検査を行うことができる。

2 検査職員及び検査に従事する職員(以下「検査員」と総称する。)は、十分な注意をもって検査を実施するとともに、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たって、常に公平不偏の態度を保持しなければならない。

3 検査職員は、組合等の内部統制組織の信頼性の程度を勘案して、検査の範囲を合理的に決定しなければならない。

4 検査職員は、組合等の業務及び会計が適正であり、かつ、妥当であるかどうかの意見を表明するに足りる合理的な基礎を得るまで、検査を実施しなければならない。

(平19訓令甲8・一部改正)

(検査基準日及び検査の範囲)

第7条 検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、検査に着手した日の前業務日に残高試算表が作成されていない場合は、検査に着手した日の直近の残高試算表が作成された日を検査基準日とすることができる。

2 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合等の業務及び会計の状況について行うものとする。ただし、特に必要があると認める場合には、検査基準日の属する事業年度の前事業年度開始の日前及び検査基準日後の組合等の業務及び会計の状況についても検査を行うことができる。

(無通告検査の原則)

第8条 検査は、あらかじめ通告しないで行うものとする。ただし、知事が必要があると認めた場合は、この限りでない。

(検査命令書の提示及び身分証明書の携帯)

第9条 検査員は、検査を行うときは、組合等の理事その他の責任者に対し当該検査に係る検査命令書(様式第1号)を提示するとともに、その身分を示す証明書(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平28訓令甲11・一部改正)

(執務時間内検査の原則)

第10条 検査は、被検査組合等の執務時間内に行う。ただし、予備検査その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(検査の立会い)

第11条 検査に当たっては、組合等の理事その他の責任者1人以上の立会いを得て行わなければならない。

2 検査に当たっては、監事(子会社においては、監査役。以下同じ。)の立会いを得るようにしなければならない。

(私物検査の制限)

第12条 検査員は、役職員の私物については、検査を行ってはならない。ただし、検査上特に必要がある場合において、相手方の承諾を得たときは、この限りでない。

(取引先その他との照査)

第13条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員若しくは会員若しくはその他の取引先(出資先を含む。)、退職した役職員又はその他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めなければならない。

(被検査組合等に対する配慮)

第14条 検査員は、検査に当たっては、組合等の業務の執行に支障のないようにするとともに、組合等に無用の負担を負わせないように留意しなければならない。

(品位の保持等)

第15条 検査員は、検査に当たっては、常に品位を保持し、検査に対する信頼を得るように努めなければならない。

(意見の聴取)

第16条 検査職員は、検査を終了するに際しては、検査によって明らかとなった事項について、役職員から意見を聴取するようにしなければならない。

(平19訓令甲8・一部改正)

(検査講評)

第17条 検査職員は、検査を終了するに際しては、全役員に対して検査結果についての講評を行い、それについての意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、講評の時期を変更し、又は一部の役員に対して講評を行うことができる。

(平19訓令甲8・一部改正)

(検査結果の報告)

第18条 検査職員は、検査を終了したときは、速やかに、被検査組合等の概要、検証事項、検査結果、意見等を記載した報告書を作成し、知事に提出しなければならない。

(平19訓令甲8・一部改正)

(検査書の作成及び交付)

第19条 検査職員は、検査の結果について別に定める検査書を作成し、速やかに知事に提出し、併せて当該組合等に交付するものとする。

(平19訓令甲8・一部改正)

(報告の徴求)

第20条 知事は、前条の規定により提出された検査書に、法令の違反又は組合運営上是正若しくは改善の必要があると認められる重要な指摘事項がある場合は、当該組合等に対し、農業協同組合法第93条第1項若しくは第2項、水産業協同組合法第122条第1項若しくは第2項又は森林組合法第110条の規定に基づき、必要な報告を徴求することができる。

(検査拒否等に対する措置)

第21条 検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の実施が困難であると認められたときは、検査員は直ちにその旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(秘密の保持)

第22条 検査員は、検査又は報告書の審査に当たって知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(佐賀県農業協同組合検査規程の廃止)

2 佐賀県農業協同組合検査規程(昭和37年佐賀県訓令甲第25号)は、廃止する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平28訓令甲11・旧様式・一部改正、令3訓令甲5・一部改正)

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(平28訓令甲11・追加、令3訓令甲5・一部改正)

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佐賀県農林水産業協同組合検査規程

平成16年3月31日 訓令甲第8号

(令和3年3月31日施行)