○くらしの安全安心課の消費生活及び食育・計量業務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程
平成16年3月31日
佐賀県訓令甲第7号
県民環境部くらしの安全安心課
〔くらしの安全安心課の消費生活・計量業務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程〕を次のように定める。
くらしの安全安心課の消費生活及び食育・計量業務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程
(平17訓令甲9・平21訓令甲7・平22訓令甲3・平30訓令甲6・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、くらしの安全安心課の消費生活及び食育・計量業務に従事する職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(平17訓令甲9・平19訓令甲23・平21訓令甲7・平22訓令甲3・平30訓令甲6・一部改正)
(平19訓令甲9・全改、平19訓令甲23・令5訓令甲4・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務時間は、課長が職員ごとに毎4週間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように、前条の週休日以外の日においてその割振りを行うものとする。この場合において、始業時刻は8時30分とし、終業時刻は17時15分とする。
2 課長は、業務の状況により必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、始業時刻及び終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げて職員に勤務を命ずることができる。
(平17訓令甲1・平19訓令甲23・平21訓令甲7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(佐賀県消費生活センターに勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程の廃止)
2 佐賀県消費生活センターに勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程(平成7年訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(平成17年訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第9号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第23号)抄
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(佐賀県立虹の松原学園の自立支援の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程等の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号。以下「整備条例」という。)第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の佐賀県立虹の松原学園の自立支援の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程、第2条の規定による改正後の佐賀県総合福祉センターの一時保護の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程、第3条の規定による改正後の佐賀県立九千部学園の援護の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程、第4条の規定による改正後の佐賀県食肉衛生検査所に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程、第5条の規定による改正後の佐賀県佐賀空港事務所に勤務する職員の週休日等に関する規程、第6条の規定による改正後のくらしの安全安心課の消費生活及び食育・計量業務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程、第7条の規定による改正後の佐賀県療育支援センターの入所児童に対する指導の業務に直接従事する職員の週休日等に関する規程、第8条の規定による改正後の佐賀県立図書館等に勤務する職員の週休日等に関する規程又は第9条の規定による改正後の佐賀県防災航空センターに勤務する職員の週休日等に関する規程の規定を適用する。