○食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成16年3月31日

佐賀県規則第29号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則をここに公布する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成4年佐賀県規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務に関し、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(地位の承継の届出)

第2条 法第7条第2項の規定により地位の承継を届け出ようとする者は、食鳥処理業者の地位の承継届(様式第1号)を提出しなければならない。

(食鳥処理場の廃止等の届出)

第3条 法第14条の規定により食鳥処理場を廃止し、休止し、又は再開した旨を届け出ようとする者は、食鳥処理場廃止(休止、再開)(様式第2号)を提出しなければならない。

(確認規程の認定の申請)

第4条 法第16条第1項の規定により確認規程の認定を受けようとする者は、確認規程認定申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(確認規程の変更認定の申請)

第5条 法第16条第2項の規定により確認規程の変更の認定を受けようとする者は、確認規程の変更認定申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(確認規程の廃止の届出)

第6条 法第16条第8項の規定により確認規程の廃止を届け出ようとする者は、確認規程廃止届(様式第5号)を提出しなければならない。

(食鳥処理事業許可証等の掲示義務)

第7条 法第3条の規定により許可を受けた食鳥処理業者は、食鳥処理場の公衆の見やすい場所に食鳥処理事業許可証を掲示しなければならない。

2 法第16条第1項の規定により認定を受けた食鳥処理業者は、食鳥処理場の公衆の見やすい場所に確認規程認定証を掲示しなければならない。

(書類の経由)

第8条 法、省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は2部とし、佐賀県食肉衛生検査所長を経由しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第54号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に規定する様式は、この規則の施行日以後に食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を譲り受けた者に係る手続について使用し、この規則の施行日前に当該事業を譲り受けた者に係る手続については、なお従前の例による。

(平20規則81・令3規則19・令5規則54・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則

平成16年3月31日 規則第29号

(令和5年12月13日施行)