○と畜場法及び佐賀県と畜場に関する条例施行規則
平成16年3月31日
佐賀県規則第28号
〔と畜場法施行細則〕をここに公布する。
と畜場法及び佐賀県と畜場に関する条例施行規則
(平26規則36・改称)
と畜場法施行細則(昭和48年佐賀県規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の規定により知事が行う事務に関し、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)及び佐賀県と畜場に関する条例(平成15年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則36・一部改正)
(と畜場使用料等の認可申請等)
第2条 法第12条第1項の規定によりと畜場使用料又はとさつ解体料の額の認可又は額の変更の認可を受けようとする者は、と畜場使用料とさつ解体料認可(変更認可)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(自家用とさつの届出)
第3条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、とさつしようとする日の5日前までに提出しなければならない。
(と畜場以外の場所で獣畜をとさつする場合の届出等)
第4条 政令第4条第1号の規定によりと畜場以外の場所で獣畜をとさつしようとする者は、と畜場外とさつ届(様式第2号)を提出しなければならない。
2 政令第4条第2号の規定によりと畜場以外の場所で獣畜をとさつしようとすることの許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(と畜場外持出しの許可申請)
第5条 政令第5条第1項第1号から第3号までの規定により牛の皮、牛の卵巣又は獣畜の肉等のと畜場外への持出しの許可を得ようとする者は、牛の皮、牛の卵巣、獣畜の肉等のと畜場外持出し許可申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(と畜検査等の記録)
第6条 と畜検査員は、法第14条の規定による検査を行った場合及び法第16条の規定による措置をとった場合は、検査結果及び措置を記録しなければならない。
(事務の委任)
第7条 佐賀県食肉衛生検査所長(以下「検査所長」という。)に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 法第13条第1項第1号の規定による届出の受理に関すること。
(2) 法第13条第3項の規定による指示に関すること。
(3) 法第14条の規定による検査に関すること。
(4) 法第16条の規定による措置に関すること。
(5) 政令第4条第2号の規定による許可に関すること。
(6) 政令第5条第1項第1号から第3号までの規定による許可に関すること。
(書類の経由)
第8条 法、政令、条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、検査所長を経由しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第36号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平26規則36・令3規則19・一部改正)
(平26規則36・令3規則19・一部改正)
(平26規則36・令3規則19・一部改正)
(平26規則36・令3規則19・一部改正)