○佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例
平成16年3月24日
佐賀県条例第14号
佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例をここに公布する。
佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例
(設置)
第1条 佐賀城及び幕末・維新期の佐賀の歴史に関する資料の収集、保存、展示及び調査研究を行うとともに、その教育普及を図り、併せて本県の文化及び観光の発展に寄与するため、佐賀県立佐賀城本丸歴史館(以下「歴史館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 歴史館は、佐賀市に置く。
(職員)
第3条 歴史館に、館長その他の職員を置く。
(使用料の種類)
第4条 使用料は、観覧料、施設使用料及び附属設備使用料とする。
(平24条例18・追加)
(観覧料)
第5条 歴史館に入館し、歴史館が展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、歴史館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、知事が別に定める額の観覧料を納入しなければならない。
(平24条例18・旧第4条繰下・一部改正)
(施設使用料)
第6条 歴史館の外御書院又は御座間・堪忍所を使用しようとする者は、別表第1に掲げる額の施設使用料を納入しなければならない。
(平24条例18・追加)
(附属設備使用料)
第7条 歴史館の外御書院又は御座間・堪忍所を使用する場合に当該施設の附属設備で別表第2に掲げるものを使用しようとする者は、規則で定める額の附属設備使用料を納入しなければならない。
(平24条例18・追加)
(使用料の納付)
第8条 使用料は、観覧料にあっては入館の際、施設使用料(使用許可時間を超過した分に係るものを除く。)にあっては使用日の10日前までに、施設使用料で使用許可時間を超過した分に係るもの及び附属設備使用料にあっては使用終了後直ちに納付しなければならない。
(平24条例18・追加)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童及び生徒
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児
(3) 歴史館に資料を寄贈し、若しくは寄託している者又は歴史館の行う展覧会に資料を出品している者
(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が特に必要と認める者
2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設使用料及び附属設備使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 学校教育法第1条に規定する学校が学校行事として施設を使用する場合
(2) 県が主催し、若しくは他の団体と共催して行う事業又は県が後援する事業に施設を使用する場合
(3) 歴史館において開催する催物の準備若しくはリハーサルを行い、又は当該催物を開催した後に原状に復するために施設を使用する場合
(平24条例18・追加、平28条例20・令2条例48・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないで使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。
(平24条例18・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、歴史館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平24条例18・旧第6条繰下、令2条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(利用の開始)
2 歴史館は、平成16年8月1日から利用に供する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県立図書館施設使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例の規定及び第5条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例別表第1の規定及び第6条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例別表第1の規定は、施行日以後の許可に係る施設使用料について適用し、施行日前の許可に係る施設使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平24条例18・追加、平26条例24・平31条例7・一部改正)
施設使用料
施設区分 | 使用単位 | 使用料(円) |
外御書院(一之間) | 午前9時30分から正午まで | 410 |
午後1時から午後6時まで | 830 | |
午前9時30分から午後6時まで | 1,460 | |
外御書院(二之間) | 午前9時30分から正午まで | 310 |
午後1時から午後6時まで | 520 | |
午前9時30分から午後6時まで | 940 | |
外御書院(三之間) | 午前9時30分から正午まで | 310 |
午後1時から午後6時まで | 620 | |
午前9時30分から午後6時まで | 1,040 | |
外御書院(四之間) | 午前9時30分から正午まで | 310 |
午後1時から午後6時まで | 620 | |
午前9時30分から午後6時まで | 1,040 | |
外御書院(東廊下) | 午前9時30分から正午まで | 100 |
午後1時から午後6時まで | 310 | |
午前9時30分から午後6時まで | 520 | |
御座間・堪忍所
| 午前9時30分から正午まで | 410 |
午後1時から午後6時まで | 940 | |
午前9時30分から午後6時まで | 1,570 |
注 使用単位の時間を超えて使用したときは、当該使用単位に係る施設使用料の1時間当たりの金額の150パーセントに超過した時間を乗じて得た額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分に満たない時間は切り捨て30分以上は1時間とし、算定して得た額に100円未満の端数があるときは、50円未満は切り捨て50円以上は100円とする。
別表第2(第7条関係)
(平24条例18・追加)
附属設備
舞台大道具 |
舞台照明器具 |
舞台音響器具 |