○佐賀県林業・木材産業改善資金貸付規則
平成16年2月2日
佐賀県規則第5号
佐賀県林業・木材産業改善資金貸付規則をここに公布する。
佐賀県林業・木材産業改善資金貸付規則
佐賀県林業改善資金貸付規則(昭和52年佐賀県規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号。以下「法」という。)及び次に掲げる法律の定めるところにより、法第3条第1項の林業従事者等(以下「林業従事者等」という。)が林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することを支援するため、林業従事者等、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第4条第1項の認定を受けた中小企業者であって同条第2項第2号ロに規定する措置を行うもの(以下「認定中小企業者」という。)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「6次産業化法」という。)第5条第1項の認定を受けた促進事業者であって同条第4項第2号に規定する措置を行うもの(以下「促進事業者」という。)に対し、県が林業・木材産業改善資金(以下「改善資金」という。)の貸付け(法第3条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)に対する当該貸付けに必要な資金の貸付けを含む。)を行い、もって林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号。以下「林業経営基盤強化暫定措置法」という。)
(2) 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号。以下「林業労働力確保促進法」という。)
(3) 農商工等連携促進法
(4) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)
(5) 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「公共建築物木材利用促進法」という。)
(6) 6次産業化法
(7) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)
(8) 山村振興法(昭和40年法律第64号)
(9) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成8年法律第47号)
(平24規則20・平26規則77・平27規則52・平29規則4・令2規則3・一部改正)
(林業・木材産業改善資金)
第2条 改善資金は、林業・木材産業改善措置(林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。
(1) 施設の改良、造成又は取得に必要な資金
(2) 造林に必要な資金
(3) 立木の取得に必要な資金
(4) 経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要な資金で次に掲げるもの
ア 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うために必要な資金
イ 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うために必要な資金
ウ 林業機械、林産物の加工に用いられる機械その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うために必要な資金
エ 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うために必要な資金
オ 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるために必要な資金
カ 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるために必要な資金
キ 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金
ク 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるために必要な資金
(令2規則3・一部改正)
(貸付資格の認定)
第3条 林業従事者等に貸し付ける改善資金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けようとする者は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「貸付資格認定申請書」という。)を知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の知事の認定(以下「貸付資格の認定」という。)を受けなければならない。
3 知事は、貸付資格の認定をしたときは、林業・木材産業改善資金貸付資格認定書(様式第2号。以下「資格認定書」という。)を申請者に交付するものとし、貸付資格の認定をしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(平24規則20・令2規則3・一部改正)
(貸付対象者)
第4条 貸付金の貸付対象者は、次に掲げる者であって、前条の規定に基づき貸付資格の認定を受けたものとする。
(1) 林業従事者たる個人
(2) 木材産業に属する事業を営む者(資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては、300人)以下の会社若しくは個人に限る。)
(3) 前2号に掲げる者の組織する団体
(4) 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が1,000万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が300人以下のものに限る。)
(5) 認定中小企業者
(6) 促進事業者
2 前項第3号の団体のうち、法人格のない団体にあっては、次に掲げる要件を併せ有するものでなければならない。
(1) 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売の方式の改善等を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、現に活動を行っていること。
(2) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有していること。
3 貸付金の貸付対象者は、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(平18規則79・平24規則20・平24規則71・一部改正)
(貸付金の限度)
第5条 貸付金の限度額は、個人にあっては1,500万円、会社にあっては3,000万円、会社以外の団体にあっては5,000万円(木材製造業、木材卸売業又は木材市場業(以下「木材産業」という。)に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ1億円)とする。ただし、知事が、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るために必要があると認める場合において農林水産大臣と協議したときは、当該協議して定めた額とする。
(1) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)第7条第1項に規定する資金であって、林業経営基盤強化暫定措置法第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る林業経営改善計画に従って同条第2項第3号の措置を実施するために必要なもの 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)
(2) 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成8年政令第153号)第3条第1項に規定する資金であって、林業労働力確保促進法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る改善措置についての計画に従って同法第5条第1項の改善措置を実施するために必要なもの 15年以内(3年以内の据置期間を含む。)
(3) 農商工等連携促進法第4条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る農商工等連携事業計画に従って同条第2項第2号ロの措置を実施するために必要な資金 12年以内(5年以内の据置期間を含む。)
(4) 農林漁業バイオ燃料法第4条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る生産製造連携事業計画に従って同法第2条第3項第2号イの措置を実施するために必要な資金 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)
(5) 公共建築物木材利用促進法第10条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る木材製造高度化計画を実施するために必要な資金 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)
(6) 6次産業化法第5条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る総合化事業計画に従って同条第4項第2号の措置を実施するために必要な資金 12年以内(5年以内の据置期間を含む。)
(7) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第9条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る特定増殖事業計画を実施するために必要な資金 12年以内(5年以内の据置期間を含む。)
(8) 山村振興法第8条第1項及び第7項の同意を得た山村振興計画に従って同条第6項第1号に規定する事業を実施しようとする者が当該事業を実施するために必要な資金 12年以内(5年以内の据置期間を含む。)
(9) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法第4条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る事業計画に従って同項の木材生産流通改善施設を整備するために必要な資金 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)
(10) 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第14条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画を実施するのに必要な同法第16条に規定する資金 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)
(11) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)第19条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第5項第4号の林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な同法第24条第2項に規定する資金又は同法第21条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第5項第4号の林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な同法第24条第2項に規定する資金 12年以内(3年以内の据置期間を含む。)
2 前項及び次項の規定にかかわらず、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)により著しい被害を受けた者であって、その主要な事業用資産について浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる被害を受けたこと又はその生産物(加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受け、かつ、原子力災害(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による影響を受けているものにあっては、同法に基づき令和6年3月31日までに県の貸し付ける改善資金の償還期間は、13年以内(6年以内の据置期間を含む。)とする。ただし、前項各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる資金にあっては、それぞれ当該各号に定める償還期間及び据置期間(第9号から第11号までにあっては、据置期間)を3年延長して適用するものとする。
4 貸付金の償還は、償還期間を1年以内とした貸付金にあっては一時払の方法とし、それ以外の貸付金にあっては均等年賦支払の方法によるものとする。この場合において、据置期間を設けた貸付金の償還は、原則として償還期間のうち当該据置期間経過後の期間において均等年賦支払の方法によるものとする。
(平21規則27・平24規則20・平26規則77・平27規則52・平28規則32・平29規則4・平29規則28・平30規則13・令元規則4・令2規則3・令2規則47・令3規則40・令4規則39・令5規則2・令5規則45・一部改正)
(貸付方法)
第7条 貸付金の貸付けは、県が直接貸付けを行う方式(以下「直貸方式」という。)又は法第3条第2項の規定により融資機関が県から借り入れる資金を原資として貸付けを行う方式(以下「転貸方式」という。)により行うものとする。
(令2規則3・全改)
(直貸方式による貸付手続)
第8条 直貸方式により貸付けを受けようとする者(以下「直貸申込者」という。)は、貸付資格認定申請書と併せて、林業・木材産業改善資金貸付申請書(様式第3号。以下「貸付申請書」という。)により、知事に貸付けを申請するものとする。この場合において、直貸申込者は、知事が別に定める基準により、県が相当と認める担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。
3 貸付けの決定を受けた直貸申込者は、林業・木材産業改善資金借用証書(様式第5号)を知事に提出するものとする。
(令2規則3・一部改正)
(転貸方式による貸付手続)
第9条 転貸方式により貸付けを受けようとする者(以下「転貸申込者」という。)は、貸付資格認定申請書と併せて、別に定める様式により、融資機関に貸付けを申請するものとする。
4 融資機関は、知事から県貸付金貸付決定通知書の交付を受けたとき又は県貸付金の貸付けをしない旨の通知を受けたときは、速やかに、貸付金の貸付けを行う旨又は行わない旨を、転貸申込者に通知しなければならない。
5 貸付けの決定を受けた転貸申込者は、別に定める様式により融資機関と貸付契約を行うものとする。
(令2規則3・全改)
(県貸付金の利率、償還期間等)
第10条 県貸付金の利率、償還期間、据置期間、償還方法及び償還期日(以下この条において「貸付条件」という。)は、融資機関が県貸付金を原資として貸し付ける貸付金の貸付条件と同一とする。
(令2規則3・全改)
(事業実施報告書)
第11条 貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、事業完了後30日以内に林業・木材産業改善資金事業実施報告書(様式第6号。)を、貸付けを行った知事又は融資機関(以下「貸付機関」という。)に提出しなければならない。
(令2規則3・一部改正)
(支払の猶予)
第12条 貸付機関は、借受者が災害により、又は当該借受者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)若しくはその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病若しくは負傷のため、貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。
3 転貸方式において融資機関は、借受者から改善資金支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかに知事に対し県貸付金支払猶予申請書(様式第7号の2)を提出しなければならない。この場合において、県貸付金支払猶予申請書に記載された償還方法は、改善資金支払猶予申請書の償還方法と同一でなければならない。
5 知事は、支払猶予をしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に対し通知するものとし、当該通知を受けた融資機関は同様に借受者に通知するものとする。
(令2規則3・一部改正)
(事務の委託)
第13条 知事は、法第14条の規定により、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和51年政令第131号)第9条に定める事務を、佐賀県森林組合連合会に委託するものとする。
2 前項の委託を受けた佐賀県森林組合連合会は、自己の責任において委託を受けた事務の処理を、その構成員である森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第1号の事業を行う森林組合に再委託することができるものとする。
(平30規則13・令2規則3・一部改正)
(令2規則3・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、改善資金の貸付けに関し必要な事項については、知事が別に定める。
(令2規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県林業・木材産業改善資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則20・全改、平24規則79・平26規則77・平27規則52・平29規則4・平30規則13・令元規則4・令2規則3・令3規則19・一部改正)
(平24規則20・追加、平24規則71・令3規則19・一部改正)
(令2規則3・令3規則19・一部改正)
(令2規則3・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則3・全改、令3規則19・一部改正)
(平18規則79・平24規則20・平26規則77・令2規則3・一部改正)
(令2規則3・追加、令3規則19・一部改正)
(令2規則3・追加、令3規則19・一部改正)
(平24規則20・全改、平26規則77・令2規則3・令3規則19・一部改正)
(令2規則3・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則3・追加、令3規則19・一部改正)
(令2規則3・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則3・追加、令3規則19・一部改正)