○佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例
平成15年10月6日
佐賀県条例第42号
佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例をここに公布する。
佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例
(設置)
第1条 地域の産業の高度化、新産業の創出及び科学技術の振興に寄与するため、佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター(以下「研究センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研究センターは、鳥栖市に置く。
(施設)
第3条 研究センターの施設は、実験施設、研究施設及び宿泊施設とする。
(指定管理者)
第4条 知事は、研究センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 研究センターの運営に関する業務
(2) 研究センターの施設の利用に関する業務
(3) 研究センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その業務を行わなければならない。
(利用料金)
第5条 研究センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、研究センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(利用の開始)
2 実験施設は規則で定める日から、研究施設及び宿泊施設は平成16年1月1日から利用に供する。
(規則で定める日=平成18年規則第3号で、平成18年1月13日)