○佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例

平成15年10月6日

佐賀県条例第42号

佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例をここに公布する。

佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例

(設置)

第1条 地域の産業の高度化、新産業の創出及び科学技術の振興に寄与するため、佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター(以下「研究センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研究センターは、鳥栖市に置く。

(施設)

第3条 研究センターの施設は、実験施設、研究施設及び宿泊施設とする。

(指定管理者)

第4条 知事は、研究センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 研究センターの運営に関する業務

(2) 研究センターの施設の利用に関する業務

(3) 研究センターの施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その業務を行わなければならない。

(利用料金)

第5条 研究センターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、研究センターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利用の開始)

2 実験施設は規則で定める日から、研究施設及び宿泊施設は平成16年1月1日から利用に供する。

(規則で定める日=平成18年規則第3号で、平成18年1月13日)

佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター条例

平成15年10月6日 条例第42号

(平成15年10月6日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第2節 工鉱業
沿革情報
平成15年10月6日 条例第42号